【こども1人あたり5万円】令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(こども加算)※受付を終了しました

更新日:2024年11月30日

本給付金の申請受付は、令和6年11月29日(金曜日)で終了しました。

制度概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付への加算として、児童1人あたり5万円を給付するものです。

関連給付金

支給対象世帯 ※受付終了

 令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(10万円)を受給された世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において世帯主を除いた世帯員に18 歳以下の児童がいる世帯

※平成18年4 月2 日以降に生まれた児童

給付額

児童1 人あたり5 万円

(注)本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。

給付金の受給について

プッシュ方式(申請不要の支給方式)

 支給対象者には、振込予定日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。

 記載されている誓約・同意事項に相違ない場合、手続きは不要です。

予定日

書類発送日 重点支援給付金(10万円)支給後の翌月末を目途に送付
給付金振込日 「支給のお知らせ」をご確認ください
口座変更や辞退を希望する場合は手続きが必要です。

 振込予定日の3営業日前までにコールセンターに連絡のうえ、以下様式をご提出ください

(注)ご連絡いただく際は、「支給のお知らせ」に記載の通知書番号をお伝えください。

(注)期限内にご連絡いただけない場合、口座の変更等はできません。

(注)振込先口座等の変更を希望される場合は、確認作業に時間を要するため、書類のご提出から支給まで概ね30日程度の期間がかかります。ご了承のうえ、お手続きをお願いします。

羽曳野市給付金事業コールセンター  

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

例外的に対象となる児童について

 下記に該当する場合は、給付金の支給対象の児童になるため、以下様式をご提出ください。

(注)対象児童が別の世帯における給付金の対象児童である場合又は他の市区町村が支給する給付金の対象の児童である場合は、対象となりません。

【新生児】令和6年6月4日から令和6年10月31日までに児童が出生した場合

1.羽曳野市に住民登録がある場合

 出生届の提出確認後、順次支給通知書を送付いたします。(申請不要)

2.羽曳野市に住民登録がない場合

 児童の出生後、「重点支援給付金(こども加算)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)

【別居監護】別世帯だが扶養している18 歳以下の児童がいる場合

 同一世帯ではないが、世帯主と生計を一にしている場合は支給対象の児童となります。
 必要事項を記載のうえ、必ず「重点支援給付金(こども加算)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)

他市で出生した新生児、別居監護児童に係る申請期限 ※受付終了

令和6年11月29日(金曜日)(消印有効)

書類提出先

〒583-8585

大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 別館2階

給付金事業受付窓口 宛

給付金を装った不審な電話・メールにご注意ください!

給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。

  • 国や府、市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いし、振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市町村の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

この給付金に関するお問い合わせ先(令和6年11月8日まで)

羽曳野市給付金事業コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで

(注)羽曳野市から送付された「支給のお知らせ」等の内容に関するお問い合わせの際は、書類に記載の通知書番号等をお伝えください。確認ができない場合は、お問い合わせにお答えができません。

(注)上記以外にも個別のお問い合わせについては、原則、お電話でお答えできません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課給付金事業推進室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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