新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
お知らせ 申請期間が延長されました
申請期限が、令和4年12月末日まで延長されました。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、大阪府社会福祉協議会から情報提供を受け、対象世帯には羽曳野市から申請書を送付します。
【羽曳野市へ転入された方へ】
他の市町村において、総合支援資金の再貸付を受けられた世帯、不承認となった世帯については、羽曳野市から申請書の送付ができませんので、お問合せください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在する。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑な生活保護の受給につなげるために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、支援金という)を支給します。
支給対象世帯
総合支援資金の特例貸付を利用利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
〇再貸付を借り終わった世帯、令和4年12月までに借り終わる世帯
〇再貸付の申請が不承認となった世帯
※令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯も含みます。
※申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
※生活保護受給中の世帯を除きます。
※職業訓練受講給付金との併給はできません。
(1)収入要件
申請月における世帯収入合計額が次の基準額以下であること
単身世帯:119,000円 2人世帯:170,000円 3人世帯:208,000円 4人世帯:246,000円
5人世帯:284,000円 6人世帯:326,000円 7人世帯:369,000円
【就労等の収入】
給与収入の場合は、社会保険料等控除前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間または月の収入額から推計します。
※借入金等は収入に含みません。
(2)資産要件
申請日における資産額が、次の基準額以下であること
単身世帯:486,000円 2人世帯:744,000円 3人世帯:954,000円 4人以上世帯:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額です。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、資産に含みません。
(3)求職活動要件
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
〇公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
〇就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)・支給期間
【支給額】 単身世帯 60,000円 2人世帯 80,000円 3人世帯 100,000円
【支給期間】 3か月(初回受給期間が終了してもなお、困窮状態が継続している世帯
に対して、要件を満たせば再支給あり。期間3か月)
申請期限・申請場所・申請方法
【申請期限】 令和4年12月末まで
【申請場所】 羽曳野市立生活文化情報センター(LICはびきの)支援金申請窓口
(内線5555,5556) 直通携帯番号 080-7111-8231
〒583-0854 羽曳野市軽里1-1-1
※令和3年12月1日(水曜日)より申請場所が本庁4階からLICはびきの3階へ変更になりました。
【申請方法】 窓口申請または郵送
※窓口が混雑した場合は、受付を制限させていただく場合があります。
申請時確認書 様式第2号 (PDFファイル: 134.1KB)
求職活動報告書 様式第6号 (PDFファイル: 338.7KB)
自立相談支援機関相談確認書 様式第6号別紙 (PDFファイル: 260.6KB)
職業相談確認票 様式第7号 (PDFファイル: 108.6KB)
常用求職活動状況報告書 様式第8号 (PDFファイル: 160.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 保健福祉政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840
更新日:2024年01月19日