国民健康保険料について

更新日:2024年06月01日

  国民健康保険制度は、被保険者の皆さまから納めていただく「保険料」や、国、府からの補助金などを財源として運営しています。

 国民健康保険料は、医療費などの「歳出」見込みから、国や府からの補助金などの「歳入」見込みを差し引いた額(賦課総額)を算定し、毎年度見直しを行います。

 加入されている方の相互扶助と保険料負担の公平を保つためにも、保険料は期限内にきちんと納めましょう。

保険料の決め方

保険料の計算方法

国民健康保険は次の(1)~(3)3つの保険料から計算されます。

(1) 「医療保険分」

病気やケガをした時の医療費の財源となる保険料です。

(2) 「後期高齢者支援金分」

後期高齢者医療制度に対する支援金を負担するために納めていただく保険料です。

(3) 「介護保険分」(※1)

40歳から64歳までの被保険者の方が対象の介護サービスの財源となる保険料です。

 

また、上記の(1)~(3)それぞれはさらに次の(ア)~(ウ)3つの保険料から計算されており、全ての保険料の合計額が年間の保険料となります。

(ア) 「所得割」

被保険者それぞれの前年中の総所得金額等(※2)から基礎控除額(43万円)を引いた金額に表1の率を掛けた合計

(イ) 「均等割」

一世帯中の被保険者数に表1の金額を掛けた合計

(ウ) 「平等割」

一世帯につき表1の平等割額

表1 保険料率表

 

令和6年度

(参考)
令和5年度

 (1) 医療保険分 (ア) 所得割 9.56% 8.83%
(イ) 均等割 35,040円 32,441円
(ウ) 平等割 34,803円 32,411円

(2) 後期高齢者支援金分

(ア) 所得割 3.12% 2.97%
(イ) 均等割 11,167円 10,584円
(ウ) 平等割 11,091円 10,574円

(3) 介護保険分

(ア) 所得割 2.64% 2.61%
(イ) 均等割 19,389円 19,552円

 

※1、介護保険分は国民健康保険加入者の中に40歳から64歳までの方がいる場合のみ計算します。

※2、総所得金額等とは、被保険者ごとに次の所得金額を合計したものです。

  • 給与所得の場合 = 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額
  • 年金所得の場合 = 公的年金収入金額-公的年金等控除額
  • 上記以外(営業、不動産、譲渡所得など)の場合 = 所得金額

 各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料等)、雑損失の繰越控除の適用はありません。 

 

保険料の賦課限度額について

(1)医療保険分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護保険料分それぞれについて、世帯ごとに計算した保険料が次の表2の限度額を超える場合は、その限度額が年間の保険料額となります。

表2 賦課限度額

  令和6年度 (参考)
令和5年度
(1) 医療保険分 65万円 65万円
(2) 後期高齢者支援金分 22万円 20万円
(3) 介護保険分 17万円 17万円

国民健康保険料についての注意

保険料決定

 保険料は、その年の4月から翌年3月までの1年単位で計算します。具体的な保険料は、前年中所得とその年度の保険料率に基づき、6月に決定し、通知いたします。
 そのため、1年間の保険料(12ヶ月分)を6月から翌年3月までの10回でお支払いいただくことになります。

 また、年度の途中で前年の所得申告額が変わったり、加入者数の増減があった場合は、保険料を再計算することになります。

  • 年度の途中で加入:加入した月から計算
  • 年度の途中で脱退:脱退した前月分まで計算

保険料賦課決定のための収入申告について

 国民健康保険料の賦課決定において、国民健康保険加入者のうち無収入の方や学生を含め、19歳以上  (1月1日現在)の方がひとりでも税申告がない場合、未申告世帯として扱われ低所得世帯に対する保険料の軽減が受けられないことがあります。

 スムーズな保険料決定のために期限までの収入申告にご協力をお願いいたします。なお税制上の申告義務がない方については、簡易申告書でも受付可能です。ご希望の場合、通常の収入申告と同じく、毎年3月中ごろまでにお問い合わせください。

 国民健康保険料に関する所得申告書(簡易申告書)については、下記様式を提出してください。

 なお、97万円を超える給与収入や、自営業などの収入がある方はこの用紙では申告できない場合がありますので、お問い合わせください。

納付義務者は世帯主です

 国民健康保険料の納付義務者は、住民票上の世帯主となります。世帯主が、勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。

保険料の納め方

保険料の納付期限

 納付期限は、各納付月の末日(12月分は12月25日)です。納付期日が土曜日・日曜日・休日にあたるときは、これらの翌日が納付期限です。

納付方法

納付方法
自主納付 保険料納入通知書に添付している納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所、支所、人権文化センター、モモプラザ、丹治はやプラザ、石川プラザで納めていただきます。
口座振替納付 お申込みの金融機関の口座から自動引き落としになります。保険料納入通知書に添付している口座振替依頼書で金融機関に手続きしてください。また、キャッシュカードで手続き可能な「ペイジー口座振替受付サービス」もご活用ください。
《お願い》
本市では、保険料の納付方法について、原則口座振替(特別徴収は除く)としています。口座振替の推進にご協力よろしくお願いします。
特別徴収 65歳以上75歳未満の方のみで加入されている世帯の保険料を世帯主が受給されている年金から納めていただきます。受給されている年金額などにより特別徴収とならない場合もあります。

「ペイジー口座振替受付サービス」は下記リンクをご覧ください。

申し出により特別徴収から口座振替に変更することができます。

 いったん特別徴収により納付していただくこととなった場合でも、申し出により口座振替に変更することができます。申し出の時期により、特別徴収から口座振替に変更することができる納付期限が異なりますので、詳しくは保険年金課へご相談ください。

保険料を滞納した場合

 特別な理由もなく保険料を滞納している方には、通常の保険証に代えて医療機関で受診したときの医療費が一旦10割(全額)負担になる「資格証明書」の交付をおこなっています。

 また、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。

 災害や失業などの特別な事情で納期限内の納付が困難な場合は、お早目に保険年金課までご相談ください。

保険料の滞納が続くと

未納期間に応じて、次の措置がとられます。

1.督促状

 納期限を過ぎると法律に基づき督促状を送付して納付を促します。期間によっては保険料と合わせて延滞金を納めていただくことになります。

2.保険証の有効期間の短縮

 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

3.保険証の返還と資格証明書の交付

 法に基づいて保険証を返還していただき、代わりに一旦全額自己負担していただく資格証明書を交付します。

4.給付の一部または全部の差止め

 特別な事情のある場合を除き、高額療養費、特別療養費、葬祭費等の給付の一部または全部を差止めることがあります。

5.財産の差押え

 法律に基づき預貯金、給与、不動産等の差押えをおこないます。

保険料の軽減と減免

保険料の軽減

 保険料の軽減は、世帯の合計所得が下記の政令軽減判定基準により計算した金額以下の場合に、均等割・平等割が軽減されるものです。

令和6年度の基準
軽減割合 世帯合計での前年中所得が下記の金額以下の世帯

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

43万円+29.5万円×被保険者数

    +10万円×(給与所得者等の数-1) 

2割

43万円+54.5万円×被保険者数

    +10万円×(給与所得者等の数-1)

(参考)令和5年度の基準
軽減割合 世帯合計での前年中所得が下記の金額以下の世帯

7割

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

43万円+29万円×被保険者数

     +10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

43万円+53.5万円×被保険者数

     +10万円×(給与所得者等の数-1)

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(擬制世帯主)であっても、政令軽減の判定には世帯主の所得も含まれます。
  • 軽減を判定する所得には専従者控除・譲渡所得にかかる特別控除・雑損失に係る部分の税法上の規定は適用されません。
  • 令和5年12月31日時点で65歳以上の方(昭和34年1月1日生まれの方を含む。)はこの政令軽減判定時のみ年金所得から15万円が控除されます。
  • 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金等の支給(年金収入60万円超(65歳未満の方)若しくは125万円超(65歳以上の方))を受ける方のことです。

保険料の減免

 災害や事業の休廃業、失業などにより保険料の支払いが著しく困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合があります。減免を受けようとする場合は、所定の申請書に理由を記載し、証明書等を添えて保険年金課へ提出する必要があります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減と減免について

1.同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方がいる場合
(1)低所得世帯の国民健康保険料の軽減について
 これまで保険料の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、これまでと同じ軽減を受けることができます。
(2)平等割で賦課される国民健康保険料の軽減について
 国民健康保険の被保険者が1人になる場合には、5年経過月までの間、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が2分の1軽減となります。また、5年経過月の翌月から8年経過月までの間においても医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の1軽減となります。

2.被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移った方がいる場合
 75歳の方が被用者保険(社会保険等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳から74歳までの方(以下「旧被扶養者」という)が新たに国民健康保険に加入する場合、次のとおりの減免を受けることができます。
(1)旧被扶養者にかかる所得割が免除
(2)均等割が半額
(3)旧被扶養者であった方のみで構成される世帯の場合は平等割も半額となります。
 ただし、(2)と(3)の減免については、国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過する月までで、5割軽減又は7割軽減に該当する世帯には適用されません。
 また、2割軽減に該当する世帯には適用されますが、減免金額は2割軽減の金額と合わせて2分の1までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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