加入、脱退等の届けについて

更新日:2024年01月19日

 国民健康保険は、羽曳野市にお住まいで次のいずれかに該当される方などを除き、すべての方が加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険に加入している方とその健康保険の被扶養者
  2. 生活保護を受けている方
  3. 後期高齢者医療制度に加入している方
  4. 外国籍の方で日本での在留資格が3か月以下の方(医療滞在ビザで入国した人など含む)

国保に加入するとき、脱退するとき

 国保は、加入するときや、脱退するときは必ず届出をしなければなりません。

下記の理由が発生した日から必ず14日以内に届出をしてください。

届出が遅れると・・・

 加入届出が遅れると、その間の医療費は保険証がないため全額自己負担となる可能性があります。また、脱退の届出が遅れると保険料が二重払いになったり、誤って国保の保険証で受診した場合、その医療費を返還してもらいます。

加入の届出が遅れた場合のイメージ図

国保に加入するとき

国保に加入する際に必要なものは以下のとおりです

職場の健康保険(任意継続含む)などの資格を喪失した場合

  1. 健康保険の資格喪失証明書
     (職場(任意継続の場合、加入していた保険者)に発行を依頼してください。)

生活保護を受けなくなった場合

  1. 生活保護廃止決定通知書

子供が生まれた場合(他の健康保険制度の扶養にならない場合のみ)

※出生届を提出していただく際に国保への加入手続きをしていただきます。

羽曳野市へ転入(入国)してきた場合
  1. 前市の転出証明書 (入国の場合は、パスポートが必要です。)

それ以外に次のものも必要となります。 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど顔写真のついたもの)
  • 世帯主及び加入される方のマイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険被保険者証(世帯の中に既に国保に加入している方がいる場合のみ)
  • 在留カード(外国籍の方のみ)

マイナンバーに関しては、「マイナンバー制度における本人確認」ページをご覧ください。

関連ページ

国保を脱退するとき

国保を脱退する際に必要なものは以下のとおりです。

職場の健康保険などに加入した場合
  1. 新しくもらわれた健康保険の保険証(加入された方全員分、コピー可)
  2. 国民健康保険証
生活保護を受けはじめた場合
  1. 生活保護の決定通知書
  2. 国民健康保険証
死亡された場合
  1. 国民健康保険証
※死亡届を済ませておいてください。
国保の被保険者がなくなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。必要書類などは下の関連ページ「葬祭費について」をご覧ください。
羽曳野市から転出(出国)する場合
  1. 国民健康保険証

それ以外に次のものも必要となります。 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど顔写真のついたもの)
  • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーがわかるもの
  • 「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「各種医療助成制度の医療証」をお持ちの方は、それらの証もご持参ください。

「マイナンバー制度における本人確認」ページをご覧ください。 

関連ページ

申請書記入用紙ダウンロード (加入・脱退などの申請書)

その他の届出

その他の届出
手続き 手続きに必用なもの
世帯主が変わったとき
  1. 国民健康保険証
市内で住所が変わったとき(転居)
世帯が分かれたとき(世帯分離)、世帯が一緒になったとき(世帯合併)
子どもが修学のために転出するとき
  1. 国民健康保険証
  2. 在学証明書(学生証)
市外の社会福祉施設に入所するとき
市外の病院に1年以上入院するとき
40歳から64歳の方が介護保険適用除外施設に入所するとき
  1. 国民健康保険証
  2. 入所(入院)証明書

それ以外に次のものも必要となります。 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど顔写真のついたもの)
  • 世帯主及び被保険者のマイナンバーのわかるもの
  • 「高齢受給者証」、限度額適用認定証」、限度額適用・標準負担額減額認定証」、各種医療助成制度の医療証」をお持ちの方は、それらの証もご持参ください。

「マイナンバー制度における本人確認」ページをご覧ください。 

後期高齢者医療制度と国民健康保険

国民健康保険に加入されている方が次の1または2に該当された場合、後期高齢者医療制度の被保険者となり、国民健康保険から脱退します。 

  1. 75歳になられた場合
  2. 65歳から74歳までの方で、申請により一定の障害があると認定された場合

一定の障害とは

一定の障害の基準は次のとおりです。 

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 身体障がい者手帳:1・2・3級および4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳:1・2級
  • 療育手帳:A

 一定の障害があると認定された65歳から74歳までの方は、認定後も75歳になるまでは、認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。
 この場合、国民健康保険に加入するには、手続きが必要となりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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