国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
保険料の納付について
皆様が納めた保険料は、医療機関を受診した際の健康保険負担分などに充てられます。
病気やけがをし、医療を必要とする人が、安心して医療を受けられる制度を維持するため、納期限までの納付をお願いします。
督促状・督促手数料・延滞金について
保険料を納期限までに納めない場合、法律に基づき一定の期日が過ぎた後に督促状が送付されます。
督促状送付後、滞納保険料に加え、督促手数料として50円を併せて納めていただきます。
督促状送付前に保険料を納められた場合や納付相談後、納付計画通りに納めていただいている場合でも、督促状が送付される場合があります。
なお、納期限の翌日から、納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金の詳細については、下記サイトでご確認ください。
納付相談について
保険料は、納期限までに自主的に納めてください。
保険料を納期限までに納めることができない場合、分割納付等の納付相談をお受けします。
また、特別な事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)がある場合、事情をお伺いした上で、減免制度等を案内します。
なお、各種ローン(住宅、車、消費者金融等)の返済、収入に見合わない生活の維持や浪費・ギャンブル等を理由とした保険料の滞納の場合は、ご自身で収支の見直しや生活設計の立て直しも行ってください。
保険料の滞納が続くと・・・
資格確認書(特別療養)について
特別な事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)もなく保険料を滞納している方には、通常の資格確認書に代えて医療機関で受診したときの医療費が一旦10割(全額)負担になる資格確認書(特別療養)の交付を行っています。
また、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。
納めることができない特別な事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)があり、納期限までに納めることが困難な場合は、速やかに保険年金課までご相談ください。
財産調査について
督促状や催告書の指定期限までに保険料を納められない場合、納付義務者である世帯主(※擬制世帯主)の財産(預貯金等)を調査する場合があります。
また、財産調査の一環として、勤務先に対する給与照会の実施や、取引先等への売掛金取引の照会などを行う場合もあります。
これらの調査は、国税徴収法第141条等の規定に基づき、行うものです。
財産の差押えについて
財産調査により納付義務者である世帯主(※擬制世帯主)の財産が判明した場合、判明した世帯主の財産を差し押さえる場合があります。
また、差押え執行後、法律に基づいた解除要件を満たさなければ、差押えの解除は行えません。
その後、差し押さえた財産を取立し、滞納保険料へ換価・充当等を行います。
※世帯主が勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば、擬制世帯主として、国民健康保険料の納付義務者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年12月20日