新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者等に対する「傷病手当金」の支給について

更新日:2024年01月19日

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより仕事を休み、給与を受けることができなくなった国民健康保険の被保険者の方に「傷病手当金」を支給します。

 後期高齢者医療制度の被保険者の方は、ページ下部にあるリンク先の大阪府後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご確認ください。
 

対象者

羽曳野市国民健康保険に加入している方で、次のいずれにも該当する方

  1. 所得税法上の給与等の支払いを受けている被用者(※)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる
  3. 療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない

※ 「被用者」とは、「労働契約に基づき、使用者から賃金を受け取って労働に従事する方」です。個人事業主(自営業者)の方などは該当しません。また、シルバー人材センターの配分金は「所得税法上の給与等」に含まれません。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額の計算方法

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

※1日当たりの支給額とは、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2となります。ただし、1日当たりの支給額には、上限があります。

 ※就労できなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる方は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が、算出される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
 

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合が支給対象(入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6か月まで)

申請方法

支給申請書に必要事項を記入の上、郵送にて申請

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずは電話でお問い合わせください。

申請期限と時効

 申請期限と時効となる日は、傷病手当金の支給を受けることができるようになった日の翌日から起算して、2年となります。
 労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算されます。

申請書一覧

 国民健康保険の申請書となります。

 後期高齢者医療制度の保険に加入されている方は、ページ下部にあるリンク先の大阪府後期高齢者医療広域連合のウェブサイトで申請書等をご確認ください。

後期高齢者医療制度の保険に加入されている方は、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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