マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)について

更新日:2025年12月02日

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれ、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことにより、より良い医療を受けることができます。

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1.令和6年12月2日から「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。

 令和6年12月2日から従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

 お手元に「健康保険証」をお持ちの場合も、令和7年12月2日以降利用できませんので、マイナ保険証、資格確認書をご利用ください。

2.マイナ保険証のメリット

  1. データに基づくより良い医療が受けられる
  2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  3. 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される(マイナ救急※)
  4. マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
  5. 医療現場で働く人の負担を軽減できる

詳しくは、次のウェブサイトで確認ください。

※マイナ救急とは

 救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先医療機関の選定などに役立つ情報を把握することにより、救急業務の円滑化を目指す取組です。

詳しくは、次のウェブサイトでご確認ください。

 政府広報オンラインはこちらをクリック

 総務省消防庁ウェブサイトはこちらをクリック

3.令和6年12月2日からの取扱い

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関(薬局)を受診の際には、マイナ保険証で受付してください。


マイナ保険証をお持ちの方へは「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診していただけます。

注意 マイナ保険証を利用の方は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限が切れるとマイナ保険証も利用できなくなります。


後期高齢者医療制度における暫定的な運用について

 令和6年12月2日から令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、新規加入、転居等により券面情報に変更が生じた方及び紛失等に伴い再交付の申請をされた方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」が交付されます

 この「資格確認書」でも医療機関(薬局)の受診が可能です。ただし、上記のマイナ保険証のメリットは受けることができません。

マイナ保険証登録のない方、マイナンバーカード未保持の方

医療機関(薬局)を受診の際には、「資格確認書」で受付してくださいい。


 マイナ保険証をお持ちでない場合は、申請することなく「資格確認書」が交付されます。マイナ保険証利用登録は次の「4.マイナ保険証利用登録」をご確認ください。

4.マイナ保険証利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。

利用登録の方法は次のとおりです。詳しくは、それぞれウェブサイトでご確認ください。

(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。

(2)「マイナポータル」から行う。

 ※操作が分からない場合、保険年金課窓口でサポートを行っています。

  詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。

(3)セブン銀行ATMから行う。

5.参考ウェブサイト、リーフレット、動画

マイナ保険証説明動画

下記リンクをクリックすることで、YouTubeによる説明動画が再生されます。

7.マイナンバー総合フリーダイヤルをご活用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分 


マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは5番を選択し、ガイダンスに従ってお進みください。それ以外は、ガイダンスにしたがって、お聞きになりたいメニュー番号を選択してください。

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

8.マイナ保険証に関するQ&Aについて

マイナ保険証に関するQ&Aを厚生労働つぶたんイラスト省、デジタル庁等がウェブサイトに掲載していますのでご活用ください。

9.マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

詳しくは、次の市ウェブサイトでご確認ください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について」はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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