平成30年度から国民健康保険制度が変わります
国民健康保険の広域化
- 国民健康保険制度は、平成30年3月までは、各市町村それぞれが保険者として運営をしていますが、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、府内市町村とともに共同保険者となって国民健康保険を運営します。
- この広域化は、予期せぬ医療費増等の財政リスクの軽減など、より安定的な財政運営と効率的な事業運営を進め、国民健康保険制度の安定化を図ることを目的にしています。
※ 被保険者証の発行や保険料の賦課・徴収などの身近な窓口は引き続き羽曳野市で行います。
大阪府と市町村の役割分担
大阪府の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
財政運営 |
財政運営の責任主体 府内市町村の事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 |
納付金を大阪府へ納付 |
保険料の決定、賦課、徴収 |
市町村の標準保険料率を算定 |
標準保険料率を参考に保険料率を決定 保険料の賦課・徴収 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化・広域標準化を推進 | 被保険者等の交付 |
保険給付 |
市町村へ給付に必要な費用を全額支払い 市町村が行った保険給付の点検 |
保険給付等の決定 |
保健事業 | 市町村に対して必要な助言・支援 | 各市町村のデータヘルス計画に基づく保健事業を実施 |
羽曳野市における変更点
次の点などについて、変更があります。
保険料の支払い回数が12回から10回へと変更になります。
羽曳野市では、保険料を金融機関等でお支払いされている(普通徴収と言います。)場合は、年間の保険料をその年の4月から翌年の3月までの12回で分割した通知をお送りしていましたが、平成30年度からは6月から翌3月までの10回で分割した通知をお送りいたします。
これまで年に2回、4月と7月にお送りしていた通知は、平成30年度からは年に1回、6月にお送りする通知のみになります。
- お支払いの回数が減少することによって、1回あたりの保険料は高くなりますが、このことによって年間の保険料が増額されるものではありません。
- 年金から保険料が引かれている(特別徴収と言います。)方のお支払い回数の変更はございません。
保険料について
大阪府内において、どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成なら同一の保険料となるように府内統一保険料率が設定されます。しかし、急激な増額となる可能性があることから、最大で6年間設けられている経過措置期間内で、府内統一保険料率へなだらかに移行できるように、年度ごとに保険料率を見直すことを予定しています。
※実際の保険料率については、6月にお送りする保険料の通知でお知らせします。
被保険者証等の様式について
平成30年度の一斉更新(10月中に送付予定)から、大阪府内統一の新しい保険証(被保険者証)に変わります。高齢受給者証など、その他の証もそれぞれの更新時期から変更を予定しています。なお、現在お持ちの保険証等はそのままお使いいただけます。
高額療養費の多数回該当の通算方法について
平成29年度までは他市町村へ住所異動した場合、国保の資格が一旦喪失となるため高額療養費の該当回数が改めて1回からカウントされていました。
平成30年度からは、府内の住所異動であり、なおかつ、世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降に発生した高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
※高額療養費の多数回該当とは、過去12ヶ月以内に、1つの世帯で高額療養費の支給(医療費の自己負担額が高額になったときに、限度額を超えた額が支給されます。)が4回以上あった場合に、4回目から限度額が減額される制度です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2018年03月30日