電子申請について

更新日:2024年03月11日

下記手続きにつきまして電子フォームによる申請受付ができます。

(書面での申請についてもこれまでどおり可能です)

電子申請フォーム

こちらをクリックしてください。

電子申請が可能なもの

国民健康保険 資格脱退等に係る申請

 会社の保険に入った(被扶養者含む)ことによる国民健康保険の脱退に関する申請。

申請が可能な方については、会社等の健康保険に加入した方で、転出、死亡、生活保護開始による脱退申請では利用はできません。

(必要書類等)

・職場の健康保険等から交付された新しい健康保険証(職場の健康保険等に加入した方全員分)の写真またはスキャンした画像(拡張子がjpg・jpeg・gif・pdf・bmp・pngのいずれかのファイル形式に限ります。)が必要になります。
・画像ファイルは保険証の被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、記号、番号、枝番(枝番付の保険証の場合)、事業所名、保険者名が鮮明に読み取れるようにして下さい。

 

国民健康保険料に関する簡易申告

 国民健康保険に加入されている方の所得等、国民健康保険料に関する簡易申告。

簡易申告書で申告が可能な方については、

令和5年(2023年)中の収入が…
 1. 課税所得が給与のみで給与収入の合計が97万円以下の方
 2. 非課税所得(障害年金・遺族年金・失業保険給付など)のみの方
 3. 収入がなかった方(扶養されていた場合も含む)

1.~3.に当てはまる方でも所得税の確定申告書や、市・府民税の申告書を提出した(する)方は簡易申告の必要はありません。
1.~3.に当てはまらない方(給与収入が97万円を超える、営業所得がある、雑所得があるなど)は簡易申告での受付はできません。

国民健康保険 限度額適用認定等に係る申請

 入院や通院による医療費が高額になる場合の自己負担限度額を定めた証の発行を求める申請。

申請が可能な方は、

 国民健康保険に加入されている方で、入院や通院で医療費が高額になる場合、自己負担限度額を定めた証を発行することができます。医療機関の窓口でご精算の際にご提示ください。

子ども医療証の交付申請

 子ども医療費の助成に係る医療証の交付申請。

申請が可能は方は、

 0歳から18歳(18歳になって最初の3月31日)までの方。
ただし、健康保険の資格が空白になっている場合は、その期間は助成できません。

国民健康保険 特定健康診査受診券再交付申請

 特定健康診査受診券の紛失等による再交付申請。

申請が可能な方は、

 羽曳野市国民健康保険に加入されている40~74歳の方。

国民健康保険 被保険者証等再交付申請

「国民健康保険被保険者証」または「国民健康保険高齢受給者証」の紛失等による再交付申請。

 申請が可能な方は、

 「国民健康保険被保険者証」 国民健康保険に加入されている方

 「国民健康保険高齢受給者証」 国民健康保険に加入されてる方で70~74歳の方

国民健康保険 特例対象被保険者等に係る届出申請

国民健康保険に加入されている方(退職時に65歳未満の方)の申請。

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)の方

 雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方

国民健康保険 産前産後期間に係る保険料軽減届出申請

国民健康保険の被保険者で出産される方の申請。

【対象の方】
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
 ※ 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶含む)。
【必要書類について】
1.出産前に申請をされる場合
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)
 ※多胎妊娠の場合は人数分の母子手帳の写しが必要となります。
2.出産後に申請をされる場合
・書類は原則不要 
 ※ 被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請について

国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は、「マイナポータル」から手続きすることができます。

(羽曳野市の電子申請フォームからは申請できません)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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