オンライン手続き(電子申請)について

更新日:2026年07月16日

羽曳野市オンライン手続きサービス

 次の申請は、「羽曳野市オンライン手続きサービス」から手続き可能です。     

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    【羽曳野市オンライン手続きサービス】のページ

 各手続きの詳細、必要書類等は次の「各手続きの詳細等」及び「羽曳野市オンライン手続きサービス」ページの各手続きにある「詳細を確認」でご確認ください。書面での申請もこれまでどおり可能です。

 郵送受付による手続きが可能なものもございまます。詳しくは次の市ウェブサイトをご確認ください。

 「保険年金課における各種申請の郵送受付に関するお知らせ」はこちらせ

オンライン手続きが可能な申請

福祉医療助成関係(2件)

  1. 子ども医療証の新規交付申請
  2. 福祉医療助成医療証の再交付申請(子ども医療・ひとり親家庭医療・重度障害者医療)

国民健康保険(10件)

  1. 国民健康保険脱退の手続き
  2. 国民健康保険の簡易申告書の申請
  3. 国民健康保険の限度額認定証の交付申請
  4. 国民健康保険資格確認書等再交付申請
  5. 特例対象被保険者等に係る届出申請
  6. 国民健康保険の産前産後期間に係る保険料軽減届出
  7. 羽曳野市国民健康保険人間ドック助成申請
  8. 特定健康診査受診券再交付申請
  9. プレ特定健康診査受診券ハガキ再交付申請
  10. 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料納付書再発行申請

国民年金

(ご注意)羽曳野市オンライン手続きサービスは利用できません。

 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は、「マイナポータル」から手続きすることができます。

 詳しくは次のウェブサイトをご確認ください。

 個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ウェブサイト)

 マイナポータル」はこちら

各手続きの詳細等

子ども医療証の交付申請

 子ども医療費の助成に係る医療証の交付申請。

申請が可能は方は、

 0歳から18歳(18歳になって最初の3月31日)までの方。
ただし、健康保険の資格が空白になっている場合は、その期間は助成できません。

福祉医療助成医療証の再交付申請(子ども医療・ひとり親家庭医療・重度障害者医療)

福祉医療助成医療証を、紛失・汚損した際などに、証を再発行することができます。

国民健康保険資格脱退等に係る申請

 会社の保険に入った(被扶養者含む)ことによる国民健康保険の脱退に関する申請。

申請が可能な方については、会社等の健康保険に加入した方で、転出、死亡、生活保護開始による脱退申請では利用はできません。

(必要書類等)

・職場の健康保険等から交付された新しい資格確認書、資格情報のお知らせ等(職場の健康保険等に加入した方全員分)の写真またはスキャンした画像(拡張子がjpg・jpeg・gif・pdf・bmp・pngのいずれかのファイル形式に限ります。)が必要になります。
・画像ファイルは資格確認書または資格情報のお知らせの被保険者(被扶養者)氏名、資格取得年月日、記号、番号、枝番(枝番付きの場合)、事業所名、保険者名が鮮明に読み取れるようにして下さい。

国民健康保険料に関する簡易申告

 国民健康保険に加入されている方の所得等、国民健康保険料に関する簡易申告。

簡易申告書で申告が可能な方については、

前年中の収入が…
 1. 課税所得が給与のみで給与収入の合計が107万円以下の方  ※令和7年(2025年)分の場合
 2. 非課税所得(障害年金・遺族年金・失業保険給付など)のみの方
 3. 収入がなかった方(扶養されていた場合も含む)

1.~3.に当てはまる方でも所得税の確定申告書や、市・府民税の申告書を提出した(する)方は簡易申告の必要はありません。
1.~3.に当てはまらない方(給与収入が107万円を超える、営業所得がある、雑所得があるなど)は簡易申告での受付はできません。

国民健康保険限度額適用認定等に係る申請

 入院や通院による医療費が高額になる場合の自己負担限度額を定めた証の発行を求める申請。

申請が可能な方は、

 国民健康保険に加入されている方で、入院や通院で医療費が高額になる場合、自己負担限度額を定めた証を発行することができます。医療機関の窓口でご精算の際にご提示ください。

国民健康保険資格確認書等再交付申請

「国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の紛失等による再交付申請。

 ※70~74歳の方の「高齢受給者証」は令和8年8月1日より資格確認書と一体化し、資格確認書に負担割合が記載されるため、廃止となります。

国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出申請

国民健康保険に加入されている方(退職時に65歳未満の方)の申請。

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)の方

 雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方

国民健康保険産前産後期間に係る保険料軽減届出申請

国民健康保険の被保険者で出産される方の申請。

【対象の方】
 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

 (妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶含む))

【必要書類について】
1.出産前に申請をされる場合
  出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)

 (多胎妊娠の場合は人数分の母子手帳の写しが必要となります。)

2.出産後に申請をされる場合
   書類は原則不要 

 (被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。)

羽曳野市国民健康保険人間ドック助成申請

【対象の方】

次の1~4の条件を全て満たしている方

  1. 申請時に羽曳野市国民健康保険被保険者証の交付を受けて3か月以上経過し、かつ受診日に6か月以上経過し、受診当日も資格を有する方
  2. 受診時において、満30歳以上75歳未満の方で内臓疾患の治療を受けていない方(内臓疾患で定期通院されている方は、主治医に一度ご相談ください。)
  3. 国民健康保険料の滞納がない方
  4. 同一年度内に特定健診(またはプレ特定健診)を受診されていない方

 国民健康保険特定健康診査受診券再交付申請 

羽曳野市国民健康保険に加入されている 40 歳~74 歳の方が特定健康診査受診券を紛失された場合等に再交付の申請をすることができます。

国民健康保険プレ特定健康診査受診券ハガキ再交付申請 

羽曳野市国民健康保険に加入されている 20歳~39 歳の方がプレ特定健康診査受診券ハガキを紛失された場合等に再交付の申請をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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