65歳をお迎えになられた方への介護保険のご案内

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市にお住まいの方(羽曳野市に住民登録のある方)で65歳になられた方全員が、羽曳野市の介護保険第1号被保険者の資格を取得します。 このことにより、64歳まで医療保険で支払われていた介護保険料については、市が保険者となり、市に対してお支払いをお願いすることとなります。

 介護保険料は、羽曳野市の介護保険制度の健全な運営のための大切な財源です。介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを利用できるよう、納め忘れのないように、納付をお願いします。

資格取得日

 65歳の誕生日の前日が、第1号被保険者の資格取得日です。年齢が加算されるのは、法律上、誕生日の前日になります。

 例えば誕生日が3月2日の方は、前日の3月1日が資格取得日となり、誕生日が4月1日の方は、前日の3月31日が資格取得日となります。

1.保険証が資格取得日の属する月の前月に交付されます

 65歳以上の介護保険の加入者には、医療保険の保険証とは別に1人に1枚の介護保険の保険証が交付されます。

 介護保険の保険証が届きましたら、住所、氏名、生年月日などに誤りがないかを確認してください。

保険証はこんなときに使います

 保険証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに使います。

 病気やけがなどで医療機関に受診するときは、今までと同じように医療保険の保険証(健康保険証)を提示してください。

介護保険サービスを利用したいときは

 介護保険のサービスを利用するには、まず羽曳野市高年介護課の窓口で要介護認定の申請をして、介護認定を受けていただきます。その認定結果をもとに、担当のケアマネージャーとどのような介護サービスが必要かケアプランの作成を依頼した後、介護サービスを利用していきます。

 要介護(要支援)認定の申請方法と流れについては、次のリンクページをご参照ください。

2.介護保険料の納付書を資格取得日の翌月に送付します

 保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日(資格取得日)の属する月の分からです。4月から6月の間に65歳になられる方については7月中旬頃に、8月から翌年3月に65歳になられる方については資格取得日の翌月の中旬頃に納付書をお送りしています。

 なお、介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)になるには、約6か月~1年程期間を要します。特別徴収開始までの間は、納付書または口座振替でお支払いください。特別徴収が開始する方につきましては、開始前に通知書をお送りします。

 介護保険料の決め方と納め方について、詳しくは次のリンクページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

メールフォームによるお問い合わせ