介護保険サービスを利用するまでの流れ

更新日:2024年01月19日

新規・継続に関わらず申請書の提出から認定結果まで下記の流れで進みます。省略などの例外はございません。
認定結果は、原則として申請から30日以内に通知いたします。(調査状況や意見書状況により遅れが生じる場合があります。)

1.要介護(要支援)認定の申請を行ってください

介護保険サービスの利用を希望する人は、手続きに必要な書類を羽曳野市高年介護課へ提出してください。
居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。

申請ができる対象者の確認や申請手続きは下記リンクページをご参照ください。

2.要介護認定を行います

認定調査

羽曳野市の職員や、市から委託を受けた認定調査員が自宅等を訪問し、全国共通の調査内容(全74項目)に基づき、本人や家族から心身の状況などについて調査を行います。

訪問調査ではこんなことを質問します(例)
身体の機能に関する質問
  • 腕(足)をあげることができますか
  • 歩くことはできますか
  • 寝がえりはできますか
  • つめ切りはご自分で切っていますか
日常生活に関する質問
  • トイレどのようにしていますか
  • 歯磨きはどのようにしていますか
  • 食事はどのようにしていますか
認知機能について
  • 毎日の日課(おおまかな内容)の理解
  • 生年月日や年齢の理解
  • 自分の名前の理解
精神・行動障害について
  • しつこく同じ話をする
  • 感情が不安定になる
  • 物を壊したり、衣服を破いたりする
社会生活の適応について
  • お金の管理はどうされていますか
  • 暮らしの中での意思決定はできますか
  • 食材や日用品を選び支払うことはできますか

主治医の意見書

羽曳野市から主治医に対して、心身の障害の原因である病気などの状況に関する意見書の作成を依頼します。

依頼に関して、申請者から手数料や手続き等は発生しません。
ただし、主治医より意見書に関する連絡(診察の要請等)が行われる場合がございます。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定

コンピュータによる一次判定の結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家で組織される介護認定審査会において、介護を必要とする度合いを審査・判定します。

3.認定結果が届きます

介護認定審査会の審査・判定結果に基づき要介護(要支援)認定を行い、羽曳野市から要介護認定結果等通知書と被保険者証を本人に郵送します。

原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

4.ケアプランの作成を依頼してください

介護保険サービスは、ケアプラン(身体の状態を維持改善させるために、どのようなサービスをどのくらい利用するか決めた計画書)に基づいて利用することになります。

・在宅でサービスを利用する場合

要介護1から要介護5の認定を受けた方

居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼してください。

要支援1または要支援2の認定を受けた方

羽曳野市地域包括支援センターに連絡し、担当職員にケアプランの作成を依頼してください。

・施設に入所する場合

入所を希望する施設に直接申し込みをし、施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼してください。

居宅介護支援事業者・施設について

羽曳野市内の居宅介護支援事業者や介護保険施設の一覧は次のリンクページをご覧ください。

羽曳野市以外の居宅介護支援事業者や介護保険施設は次のリンクページをご覧ください。

5.サービスを利用する

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、サービスを利用していただけます。

介護保険未申請や非該当等要支援・要介護認定をお持ちでなくても、通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業をご利用されたい方は、羽曳野市地域包括支援センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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