地域密着型サービス事業所の市町村区域外の利用について

更新日:2024年01月19日

 地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、市町村が指定した事業者が当該市町村の住民に提供するサービスです。原則、当該市町村の被保険者のみ利用できます。
※被保険者が自身の市町村の地域密着型サービスを特別な事情があり利用できない場合、市町村間で協議し事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスの利用を例外的に認める場合があります。利用を希望される場合は、次の1または2をご確認ください。
 

1.本市の被保険者が本市以外の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 本市被保険者が本市以外の地域密着型サービスを提供する事業所(以下「市外事業所」)を利用するには、本市が市外事業所を指定する必要があります。指定を行うには市外事業所の所在する市町村長の同意が必要になります。
 利用を希望される場合は、事前に本市高年介護課(総務担当)にご相談ください。次の「本市から同意を求める基準」に該当すると認められる場合は、届出書を提出いただいたうえで同意依頼を行います。
※届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

※同意する要件は各市町村の実情に応じて異なりますので、同意依頼をもって同意されるとは限りません。

本市から同意を求める基準

次の1.2のいずれにも該当する場合に、指定に係る同意依頼の手続きを行います。
1.市外事業所が所在する市町村長の同意の見込みがあること。
2.本市被保険者が次のいずれかに該当すること。

  • 家族、同居者等による虐待等からの避難の場合
  • 市内に同種サービスが存在しない場合で、他のサービス利用を検討してもなお当該サービス利用の必要性が高い場合
  • 市内の同種サービスにおいて3か月以上の期間にわたり定員の空きがない場合で、他のサービス利用を検討してもなお当該サービス利用の必要性が高い場合
  • 事業所の廃止、統合等に伴う区域外の他事業所への転所や業態転換後の事業所を継続利用する場合
  • 本市被保険者の家族等が市外事業所の所在する市町村に居住しており、本市被保険者の生活の拠点が本市にない場合や明らかに継続的な家族からの支援が必要と認められる場合
  • 本市被保険者が要介護認定を受ける前に第1号通所介護を提供していた事業所で、本市被保険者またはその家族が当該事業所の利用を希望し、かつ、継続して当該事業所の利用が必要であると介護支援相談員が判断している場合
  • その他、上記と同程度の事情が認められる場合

届出について

 事前に相談のうえ、「本市から同意を求める基準」に該当すると認められた場合、「記載にあたっての留意事項」をご確認のうえそれぞれ次の様式を提出してください。

  • 本市被保険者  様式第1号
  • 市外事業所 様式第2号
  • 居宅介護(介護予防)支援事業所 様式第3号

(様式第1~3号)記載にあたっての留意事項(PDFファイル:140.2KB)

様式第1号_他市町村所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(被保険者)について(Wordファイル:41.5KB)

様式第2号_他市町村所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(事業所)について(Wordファイル:53KB)

様式第3号_他市町村所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(居宅介護(介護予防)支援事業所)について(Wordファイル:45.5KB)

 

2.本市以外の被保険者が本市の地域密着型サービスの利用を希望する場合

 本市以外の被保険者(以下「他市被保険者」)が本市の地域密着型サービスを提供する事業所(以下「本市事業所」)を利用するには、他市被保険者の住所地の市町村長が、本市に同意依頼をし、当市が同意する必要があります。

 利用を希望される場合は、事前に住所地の市町村にご相談ください。本市あてに同意依頼があり、次の「本市が同意する基準」に該当すると認められる場合は、届出書を提出いただいたうえで同意します。

※届出しないで利用した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

本市が同意する基準

次の1、2のいずれにも該当する場合に同意します。

1.本市事業所が開設から1年を経過しており、他市被保険者を含め羽曳野市の被保険者でない者の割合が定員(認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護は契約数、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護は登録数)の2割以下であること。

2.他市被保険者が次のいずれかに該当すること。

  • 家族、同居者等による虐待等からの避難の場合
  • 他市被保険者の住所地の市町村内に同種サービスが存在しない場合で、他のサービス利用を検討してもなお当該サービス利用の必要性が高い場合
  • 他市被保険者の住所地の市町村内の同種サービスにおいて3か月以上の期間にわたり定員の空きがない場合で、他のサービス利用を検討してもなお当該サービス利用の必要性が高い場合
  • 事業所の廃止、統合等に伴う区域外の他事業所への転所や業態転換後の事業所を継続利用する場合
  • 他市被保険者の家族等が本市に居住しており、他市被保険者の生活拠点が当該他市町村にない場合や明らかに継続的な家族からの支援が必要と認められる場合
  • 利用希望者が要介護認定を受ける前に第1号通所介護を提供していた事業所で、利用希望者またはその家族が当該事業所の利用を希望し、かつ、継続して当該事業所の利用が必要であると介護支援専門員が判断している場合
  • その他、上記と同程度の事情が認められる場合

 

届出について

 住所地の市町村からの依頼により 「本市が同意する基準」に該当すると認められた場合、「記載にあたっての留意事項」をご確認のうえそれぞれ次の様式を提出してください。

  • 他市被保険者  様式第4号
  • 本市事業所 様式第5号
  • 居宅介護(介護予防)支援事業所 様式第6号

(様式第4~6号)記載にあたっての留意事項(PDFファイル:145.7KB)

様式第4号_羽曳野市所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(被保険者)について(Wordファイル:49KB)

様式第5号_羽曳野市所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(事業所)について(Wordファイル:75KB)

様式第6号_羽曳野市所在の地域密着型サービス事業所の利用希望(居宅介護(介護予防)支援)事業所)について(Wordファイル:43.5KB)