おむつ代医療費控除の適用確認申請書
傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師の治療を受けるための直接的な費用として、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告などの際に医療費控除の明細書の添付とともに「おむつ使用証明書」を添付または提示することが必要です。
対象者について
下記のすべてに該当する方
- 要介護認定を受けていること
- おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
- 要介護認定資料(主治医意見書)の作成年がおむつを使用した年分(申告年分)と一致すること。
- 要介護認定資料(主治医意見書)が以下(1,2)のすべての事項を確認できること
- 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」であること
- 「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること
留意事項
おむつ代についての医療費控除が1年目(初回)の方は、医療機関での証明発行となります。詳しくはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。診察料・文書作成料は有料となります。
なお、医療機関用の申請書式はこちらをご利用ください。
申請書類および受付窓口について
窓口受付
市役所別館1階1番窓口 高年介護課
申請の際に必要なもの(窓口)
- 確認申請書
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
注意事項
当日の窓口交付はできかねます。あらかじめご了承ください。
郵送受付
〒583-8585
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所高年介護課認定担当 宛
こちらの宛先へ下記の必要書類を送付してください。
申請の際に必要なもの(郵送)
- 確認申請書
- 申請者の身分証明書の写し(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
申請書記入用紙ダウンロード
おむつ代医療費控除の適用確認申請書 (PDFファイル: 91.9KB)
記載例
(記載例)おむつ代医療費控除の適用確認申請書 (PDFファイル: 92.6KB)
申請書ご利用の注意事項
申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。
オンライン申請書をご利用になる前に、下記リンクをお読みください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536
更新日:2024年01月19日