おむつ代医療費控除の適用確認申請書

更新日:2024年01月19日

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師の治療を受けるための直接的な費用として、医療費控除の対象となります。

おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告などの際に医療費控除の明細書の添付とともに「おむつ使用証明書」を添付または提示することが必要です。

対象者について

下記のすべてに該当する方

  • 要介護認定を受けていること
  • おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
  • 要介護認定資料(主治医意見書)の作成年がおむつを使用した年分(申告年分)と一致すること。
  • 要介護認定資料(主治医意見書)が以下(1,2)のすべての事項を確認できること
    1. 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1、C2」であること
    2. 「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

 

留意事項

おむつ代についての医療費控除が1年目(初回)の方は、医療機関での証明発行となります。詳しくはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。診察料・文書作成料は有料となります。
なお、医療機関用の申請書式はこちらをご利用ください。

申請書類および受付窓口について

窓口受付

市役所別館1階1番窓口  高年介護課

申請の際に必要なもの(窓口)

  • 確認申請書
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)

注意事項

当日の窓口交付はできかねます。あらかじめご了承ください。

郵送受付

〒583-8585
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所高年介護課認定担当 宛

こちらの宛先へ下記の必要書類を送付してください。

申請の際に必要なもの(郵送)

  • 確認申請書
  • 申請者の身分証明書の写し(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)

申請書記入用紙ダウンロード

記載例

申請書ご利用の注意事項

申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。
オンライン申請書をご利用になる前に、下記リンクをお読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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