特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者
事業者指定の手続き
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を受けるに当たっては、指定権者である羽曳野市(指導監査室)へ当該事業所の事業開始予定日の概ね2か月前に申し出ていただくとともに、事業開始予定日の1か月前までに以下の指定申請書及び関係書類をとりまとめて、羽曳野市(指導監査室)へ提出して下さい。関係書類については、以下よりご確認ください。
事業者・事業所へのお知らせ
市から指定特定相談支援事業者・事業所または指定障害児相談支援事業者・事業所の運営及び計画策定にあたっての留意点などについて発出した通知等です。
・モニタリング実施月及びモニタリング期間等の変更手続きについて(令和2年2月28日付け羽保障第7220号) (PDFファイル: 218.6KB)
(別紙2)モニタリング実施月変更届 (Wordファイル: 20.5KB)
(別紙3)モニタリング期間変更届 (Wordファイル: 15.1KB)
・適切なモニタリングの実施及び報酬の算定等について(平成31年4月10日付け羽保障第187号) (PDFファイル: 252.0KB)
・日中活動サービスの支給決定量の見直しについて(平成29年8月10日付け羽保福支第2252号) (PDFファイル: 124.7KB)
・障害福祉サービス費等及び障害児通所給付費等の支給決定通知書等の送付方法の見直しについて(羽保福支第4471号) (PDFファイル: 111.1KB)
(参考様式)送付依頼書 (Wordファイル: 16.8KB)
計画相談支援費等の過誤申立て
計画相談支援及び障害児相談支援を提供し、大阪府国民健康保険団体連合会へ請求し、支払われた報酬の内容に誤り等があったときは、市町村に申し出をし、請求の取り下げを行ったうえで、再度正しい内容で請求を行うこととなります。このことを「過誤調整」といいますが、 過誤調整には下記の2通りの方法があります。
「同月過誤」
過誤取り下げを実施する月と同じ月に再請求を行い、再請求分と返戻分を同月に調整します。再請求を行わないと、返戻額が差し引かれますので、ご注意ください。
「通常過誤」
過誤取り下げを実施する月の翌月以降に再請求します。
羽曳野市へ過誤申立てを行うときは、「同月過誤」か「通常過誤」かを明記した上で、再請求する月の前月末までに障害福祉課へ過誤申立書を提出して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日