相談支援事業者(特定相談・障害児相談)の指定、更新、変更等の手続

更新日:2024年01月19日

指定の手続

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を受ける場合は、指定日(各月の1日)の概ね2カ月前までに羽曳野市(保健福祉部福祉指導監査課)に申し出てください。

 指定申請書の提出期限は、指定日の1カ月前です。作成した書類に不備等がある場合は提出期限までに補正できるよう余裕をもって提出してください。

提出書類について

 上記の提出書類一覧表で必要な書類を確認し、様式をダウンロード等して作成してください。提出時には必要書類が全て揃っていることを確認したうえでチェックを入れ、申請書に添付してください。

 指定特定相談支援事業者と指定障害児相談支援事業者の指定を同時に受けられる場合は、根拠法令等でそれぞれの指定ごとに提出を求められている書類(「事業者の欠格条項に該当しない旨の誓約書」等)を除き、共通する書類1通を提出してください。

指定申請関係の書類

(1)基本書類

□ 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)

(2)人員の関係

(参考)資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)【大阪府ホームページ】 

□ 相談支援専門員の資格を証明するもの(写し) ※注意1:通算5年以上の実務経験で申請された方で、一定の資格(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士等)に基づく実務経験の場合は、その資格を証明する書類を提出してください。

□ 相談支援従事者初任者研修・現任研修等の修了証明書(写し) ※注意2:直近の研修修了証を提出してください。

(参考)相談支援従事者研修について【大阪府ホームページ】

(3)建物の関係

□ 事業所内外の写真

□ 案内図 ※注意:事業所の所在地が明確にわかるように作成すること

□ 土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は自己所有が確認できる書類(登記事項証明書等)

(4)運営規定

 ※ 記載例を参考に作成してください。

(5)その他

□ 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害保険証書(写し)等)

業務管理体制の届出

   ※注意:事業者(法人)番号は空白のまま提出してください。

 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届け出が法律で義務付けられています。提出先は、事業者の組織体制によって羽曳野市長、大阪府知事、厚生労働大臣と異なります。羽曳野市長に提出していただく事業者は以下のとおりです。

(指定特定相談支援事業者)  特定相談支援事業のみを行う相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が羽曳野市内のみに所在する事業者。一般相談支援も行う事業者は、大阪府知事等に提出してください。

(指定障害児相談支援事業者) 当該指定に係る障害児相談支援事業所が羽曳野市内のみに所在する障害児相談支援事業者

(参考)指定障がい福祉サービス等事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について【大阪府ホームページ】

給付費関係の届出

   ※注意:指定申請の場合は、事業所番号は空白のまま提出してください。

 計画相談支援給付費と障害児相談支援給付費に関する届け出は、それぞれの給付ごとに必要です。相談支援機能強化型等の体制加算を算定する場合は、下記の「加算を算定する場合の手続き」に掲載している体制加算等に係る届出書も添付してください。

その他の提出書類

□ 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

 下記の羽曳野市福祉指導監査課のホームページから様式をダウンロードし、提出してください。

(参考)新規指定申請時における社会保険・労働保険の加入状況の確認について【羽曳野市福祉指導監査課ホームページ】

□ 情報登録システムにおける基本情報登録依頼書

 平成30年4月から「障害福祉サービス等情報公表制度」が始まり、事業者には、都道府県等に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられました。本市の指定を受けた事業者は、速やかに下記の大阪府ホームページから必要な手続きをすすめてください。

 大阪府に提出した「情報登録システムにおける基本情報登録依頼書」の写しを本市に提出してください。

(参考)障がい福祉サービス等情報公表制度【大阪府ホームページ】

加算を算定する場合等の手続

 体制加算等の市長に届け出る必要がある加算の算定は、15日までの届出は翌月から、16日以降の届出は翌々月から適用となります。

 減額(加算をやめる)の場合は、事実の発生後速やかにご提出ください。

●提出書類

変更の手続

 事業所の名称や所在地、相談支援専門員や管理者の職員体制等が変更した場合は、変更届の提出が必要です。変更事項により提出書類が異なりますので、上記のPDFファイルをご確認ください。

 提出期限は、変更があった日から10日以内です。ただし、主たる対象者を変更する場合は、事前にご相談ください。添付書類は「指定申請関係の書類」から必要なものをダウンロード等して作成してください。

※代表者や法人住所(主たる事務所)の変更など

 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の添付が必要な変更届で、法務局での手続きの関係で変更日(登記日)から10日以内に提出できない場合は、法務局から履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が発行されてから、変更届一式を提出してください。(この場合、10日以内でなくても可)

※業務管理体制についての変更の届出 

 法人の名称・所在地・代表者の変更等、及び事業所の名称・所在地、法令遵守責任者の変更等があった場合は、業務管理体制についても変更の届出が必要です。

●提出書類

廃止・休止・再開の手続

(廃止・休止)

 指定を受けた事業所を廃止又は休止する場合は、廃止届出書又は休止届出書の提出が必要です。提出期限は、廃止又は休止の1カ月前までです。廃止又は休止の場合は、余裕をもって事前に本市と協議してください。

(再開)

 休止した事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。提出期限は、再開した日から10日以内です。休止前の届出内容と従業者の体制等が異なる場合は、変更届も併せて提出してください。

●提出書類

●廃止・休止の添付書類

□ 指定書の原本 ※注意:廃止の場合のみ提出

指定更新の手続

 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の指定有効期間は6年です。

 指定有効期限が満了となる事業所は、満了日の1カ月前までに下記の更新申請書及び関係書類をとりまとめて提出してください。添付書類は「指定申請関係の書類」から必要なものをダウンロード等して作成してください。

●提出書類

事業の開始、変更、廃止等に伴う大阪府への届出

 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業を開始、変更、廃止、休止したときは、大阪府に対しても所定の届出を行う必要がありますので、大阪府のホームページをご確認いただき、届出を行ってください。(障害者総合支援法第79条第2項、第3項及び第4項並びに児童福祉法第34条の3第2項、第3項及び第4項)

開始・変更

□ 障害福祉サービス事業等開始・変更届出書(様式第32号)

(参考)新規指定関係様式【大阪府ホームページ】のページで「1.基本書類」の項の中の「障害福祉サービス等事業開始・変更届出書(様式第32号)」

(参考)変更届について(障がい福祉サービス)【大阪府ホームページ】のページで「4.提出書類様式」の項の中の「障害福祉サービス等事業開始・変更届出書(様式第32号)」

□ 障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第18号)

(参考)様式ダウンロード(指定関係書類)【大阪府ホームページ】のページで「(1)指定申請書や付表など」の項の中の「障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第18号)」

(参考)各種手続きについて(変更届・変更申請)【大阪府ホームページ】のページで「2.変更届関係様式」の項の中の「障害児通所支援事業等開始・変更届出書(様式第18号)」

廃止・休止

□ 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第33号)

(参考)障がい福祉サービス事業者の事業の廃止(休止・再開・辞退届)について【大阪府ホームページ】のページで「提出書類」の項の中の「様式第33号(廃止・休止届)」

□ 障害児通所支援事業等廃止・休止届(様式第19号)

(参考)廃止届等の提出について(休止/廃止/再開届、辞退届)【大阪府ホームページ】のページで「提出書類」の項の中の「障害児通所支援事業等廃止・休止届(様式第19号)」

その他のお知らせ

  • 運営及び計画策定にあたっての留意点などについて発出した通知等
  • 計画相談支援費等の過誤調整手続き・様式

  についてはこちら → 障害福祉課のページ

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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