障害者差別解消法

更新日:2024年04月24日

 障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現めざし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日より施行されました。

障害者差別解消法では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について、政府全体の方針を示す「基本方針」(注1)を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」(注2)を作成すること。
     また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

基本方針(注1)

「基本方針」とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するために作成するものであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本的な方向等を定めるものです。

対応要領・対応指針(注2)

「対応要領」・「対応指針」は行政機関等ごと、分野ごとに定められるものであり、当該行政機関等、当該分野における障害を理由とする不当な差別的取扱いになるような行為の具体例や合理的配慮として考えられる好事例等を示すものです。なお、「対応要領」の作成について地方公共団体の場合は努力義務となっています。
 羽曳野市では、市職員がより適切な対応ができるよう、「対応要領」を作成し、平成29年1月1日より施行しました。

本法のポイントは「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の禁止です!

民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となっています。

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の禁止について
  不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体等 禁止 法的義務
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利団体、公営企業を含む。) 禁止 法的義務

障害を理由とする差別とは?
 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注3)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための必要な「合理的配慮」を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

意思の表明(注3)

 知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族な度が本人を補佐して意思の表明をすることができます。

障害を理由とする不当な差別的取扱い(例)

「障害がある」というだけで

  • スポーツクラブに入れないこと
  • アパートを貸してもらえないこと
  • 「車いす」だからといってお店に入れないこと

など

合理的配慮をしないこと(例)

  • 聴覚障害のある人に声だけで話す
  • 視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない
  • 知的障害のある人にわかりやすく説明しない

 などは、障害のある人に情報を伝えないことになりますので、行政機関や会社やお店などが、障害のある人や家族等からその人の障害に合った必要な工夫ややり方を求められたときは、筆談や読み上げるなどの必要な配慮をする必要があります。

相談や紛争解決の仕組みについて

 障害のある方からの相談や紛争解決に関しては、すでに、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局・地方法務局・人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、すでにある機関の活用などにより、その体制の整備を図ることにしています。
 なお、大阪府では相談や紛争解決のための仕組みづくりを行うため「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。

障害者差別解消法 Q&A

障害者差別解消法 Q&Aについて
質問 回答
Q1.「合理的配慮」の具体的な例を教えてください。 A1.典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けすることや、窓口で障害のある方の障害特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが上げられます。どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。
Q2.日常生活の中で個人的に障害のある方と接するような場合も、この法律の対象にあるのですか。個人の思想や言論も規制されるのでしょうか? A2.この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。
Q3.民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか? A3.この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障害を理由とする差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めることや、助言・指導、勧告を行うことができることにしています。
Q4.行政機関が「不当な差別的取扱い」を行ったり、「合理的配慮」を行わないときの相談窓口はどこですか? A4.行政機関の職員の対応に問題がある場合などは、まずは、その職員が所属する行政機関の苦情相談等の窓口に申し出ることが考えられます。そのほか、例えば、行政相談委員による行政相談や、人権に関わる相談であれば法務局や地方法務局などに相談することが考えられます。
Q5.雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象になるのですか? A5.雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の仕組みを含め、障害者雇用促進法に定めるところによります。

その他、詳しくは以下のホームページをご参照下さい

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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