地域生活支援拠点等の面的整備について

更新日:2024年01月19日

本市では第4期障害福祉計画や第5期障害福祉計画において、「地域生活支援拠点等の整備」を図ることを成果目標として掲げてきました。この度、羽曳野市地域生活支援拠点等事業実施要綱(令和2年3月12日制定)を策定し、令和2年4月1日より施行いたします。この「地域生活支援拠点等」とは、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた地域の支援体制の整備を図るものです。

国が示す「地域生活支援拠点等の機能」は、1.相談(地域移行、親元からの自立等)、2.緊急時の受け入れ(短期入所の利便性・対応力向上等)、3.体験の機会・場(一人暮らし、グループホーム 等)、4.専門性(人材の確保・養成、連携等)、5.地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置等)の5つですが、本市では当面、緊急に整備すべき課題として2番目の緊急時の受け入れ体制を市と各種サービス事業所との連携等強化を図る、面的整備として実施します。

緊急時とは、在宅で生活する障害者等を主として介護する親・家族等の介護者が病気やケガ等で支援ができなくなり、障害者等が在宅生活を続けることが困難となった場合のことですが、その場合に障害者等を短期入所事業所やグループホームで受け入れることにより、生活を支える緊急対応を市及び事業者間の連携を強化することによって適切にできる体制を整えようとするものです。

具体的には、緊急時の対応が想定される障害者等を相談支援事業所からの事前届出書の提出によって市が把握し、緊急時の対応方針や緊急時に利用することが想定される短期入所事業所等への体験入所等により受け入れ先となる事業所が障害者等の障害特性等の事前把握を行い、緊急時に速やかに受け入れる体制の整備を図ります。
また、緊急時の受け入れ先となる短期入所やグループホームの整備が不十分である実態を踏まえ、事業所が定員を超えて受け入れることができる施設整備や障害者等が日常的に利用している生活介護などの日中系サービス事業所などの協力も必要であることから、市が各種サービス事業者・事業所との間で協定書を締結し、緊急時の対応についての連携体制の強化をめざします。

この地域生活支援拠点等の整備の趣旨にご理解をいただき、当該拠点等の整備促進に当って、各種サービス事業者・事業所の皆さんはもちろん、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。

【地域生活支援拠点等の整備に係る実施要綱及び関係資料】

 

地域生活支援拠点等整備の概略
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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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