精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2024年01月19日

 精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6カ月以上を経過して、精神障害のために長期にわたり、日常生活または社会生活に支障のある方が対象となります。
 手帳には障害の程度により1級から3級までの区分があります。
 手帳を取得することにより、障害の程度に応じたサービスを利用できるようになります。
 手帳は医師の診断書もしくは障害年金の年金証書等で申請できます。(手帳用診断書により自立支援医療(精神通院治療)の給付認定を受けることができる場合があります。)

初めて手帳の交付を受けるとき

手帳の有効期限(2年)が来て更新するとき

障害程度が変わったり、他の障害が加わったとき

お持ちの手帳を紛失・破損したとき

住所・氏名変更したとき。手帳所持者が死亡したとき。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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