火災被害に遭われた方へ

更新日:2024年01月19日

火災に遭われた方への関係窓口は以下のとおりです。
相談内容に応じ、問合せ先へご連絡ください。

火災被害に遭われた方へ
項 目 内 容 問合せ 場 所
り災証明について

火災保険の請求や税金の免除等で、り災証明書の提出を求められる場合があります。(※有料400円)

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防課調査係 大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8(2階)
災害見舞金及び災害弔慰金について

住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合に災害見舞金を支給します。(災害見舞金は被害の程度により金額が異なります)

火災により世帯員が亡くなられた場合には、災害弔慰金を支給します。申請には「り災証明書」が必要となります。

危機管理部危機管理課 別館3階
火災に遭われた方の一時的な市営住宅の利用について

緊急的に住まいの確保が困難な場合には、一時的入居事業として2週間、市営住宅を有料で使用することができます。

危機管理部危機管理課 別館3階
上記以外の住宅に関することについて 市営住宅に関すること。住宅の政策及び施策に関することについて 都市開発部建築住宅課 本館2階
水道に関することについて 水道の契約等について。一時的に水道の閉栓などの手続きが必要です。 羽曳野市水道局 別館4階
ゴミの処理について

火災に伴う廃棄物をクリーンセンターに持ち込むためには申請が必要です。申請には「り災証明書」が必要となります。

都市魅力部環境保全課 本館2階
住民登録について 他の場所に長期間居住する場合は、住民票の異動をする必要があります。 市民人権部市民課 本館1階
税の減免などについて 市民税・府民税 総務部税務課 本館1階
同上 固定資産税 同上 同上
同上 軽自動車税(種別割) 同上 同上
保険料の減免などについて

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合に、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。

保健福祉部保険年金課 本館1階
同上

介護保険料

住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合は、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。

保健福祉部高年介護課 別館1階
教育に関すること 学校や教育に関する相談 羽曳野市教育委員会 別館3階
未就学児に関することについて 保育および教育等に関する相談 こどもえがお部 本館1階

〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1

電話番号:072-958-1111

開庁時間:(土日祝、年末年始除く)午前9時から午後5時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 危機管理部 危機管理課


大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1371

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