火災の被害に遭われた方へ

更新日:2024年01月19日

火災の被害に遭われた方への関係窓口は次のとおりです。
相談内容に応じ、問い合わせ先へご連絡ください。

【関係窓口一覧】
項 目 内 容 問合せ 場 所
り災証明書の交付

火災保険の請求や税金の免除等で、り災証明書の提出を求められる場合があります。
 (有料400円)

大阪南消防組合柏羽藤消防署消防課調査係

〒583-0015
大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8 2階
電話番号:072-958-0119

災害見舞金・死亡弔慰金

住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合には、災害見舞金を支給します。(被害の程度により金額が異なります。)
世帯員が亡くなられた場合には、死亡弔慰金を支給します。
申請には「り災証明書」が必要となります。

危機管理部危機管理課 別館3階
火災に遭われた方の一時的な市営住宅の利用

緊急的に住まいの確保が困難な場合には、一時的入居事業として、2週間、市営住宅を有料で使用することができます。

危機管理部危機管理課

別館3階
上記以外の住宅に関すること

市営住宅に関すること、住宅の政策及び施策に関すること。

都市開発部建築住宅課 本館2階
水道に関することについて 水道の契約等に関すること。
一時的に水道の閉栓などの手続きが必要です。
羽曳野市水道局 別館4階
ゴミの処理

火災に伴う廃棄物をクリーンセンターに持ち込むためには申請が必要です。
申請には「り災証明書」が必要となります。

市民生活部環境保全課 本館2階
住民登録・
印鑑登録など
他の場所に長期間(1年以上)居住する場合は、住民票の異動をする必要があります。 市民生活部市民課 本館1階
税・保険料の減免など 市民税・府民税 総務部税務課 本館1階
固定資産税 総務部税務課 本館1階
軽自動車税(種別割) 総務部税務課 本館1階

国民年金保険料
災害等によって被災し、住宅、家財その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。

保健福祉部保険年金課 本館1階

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合に、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。

保健福祉部保険年金課 本館1階

介護保険料・介護サービス費
住宅、家財又はその他の財産について、火災による被害が市で定める基準に該当する場合に、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。

保健福祉部高年介護課 別館1階
教育に関すること 学校や教育に関する相談 羽曳野市教育委員会事務局 別館3階
各種手当に関すること 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する相談 こどもえがお部こども政策課 本館1階
未就学児に関することについて 保育および幼児教育等に関する相談 こどもえがお部こども保育課 本館1階
妊娠・出産・子育てに関すること 妊産婦・こども(0~18歳)に関する相談 こどもえがお部こども家庭支援課 保健センター

〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1
電話番号 : 072-958-1111
開庁時間 : (土日祝、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 危機管理部 危機管理課


大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1371

メールフォームによるお問い合わせ