火災被害に遭われた方へ
火災に遭われた方への関係窓口は以下のとおりです。
相談内容に応じ、問合せ先へご連絡ください。
項 目 | 内 容 | 問合せ | 場 所 |
り災証明について |
火災保険の請求や税金の免除等で、り災証明書の提出を求められる場合があります。(※有料400円) |
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防課調査係 | 大阪府藤井寺市青山3丁目613番地の8(2階) |
災害見舞金及び災害弔慰金について |
住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合に災害見舞金を支給します。(災害見舞金は被害の程度により金額が異なります) 火災により世帯員が亡くなられた場合には、災害弔慰金を支給します。申請には「り災証明書」が必要となります。 |
危機管理部危機管理課 | 別館3階 |
火災に遭われた方の一時的な市営住宅の利用について |
緊急的に住まいの確保が困難な場合には、一時的入居事業として2週間、市営住宅を有料で使用することができます。 |
危機管理部危機管理課 | 別館3階 |
上記以外の住宅に関することについて | 市営住宅に関すること。住宅の政策及び施策に関することについて | 都市開発部建築住宅課 | 本館2階 |
水道に関することについて | 水道の契約等について。一時的に水道の閉栓などの手続きが必要です。 | 羽曳野市水道局 | 別館4階 |
ゴミの処理について |
火災に伴う廃棄物をクリーンセンターに持ち込むためには申請が必要です。申請には「り災証明書」が必要となります。 |
都市魅力部環境保全課 | 本館2階 |
住民登録について | 他の場所に長期間居住する場合は、住民票の異動をする必要があります。 | 市民人権部市民課 | 本館1階 |
税の減免などについて | 市民税・府民税 | 総務部税務課 | 本館1階 |
同上 | 固定資産税 | 同上 | 同上 |
同上 | 軽自動車税(種別割) | 同上 | 同上 |
保険料の減免などについて |
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合に、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。 |
保健福祉部保険年金課 | 本館1階 |
同上 |
介護保険料 住宅が全焼・半焼・消火冠水により被害を受けた場合は、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。 |
保健福祉部高年介護課 | 別館1階 |
教育に関すること | 学校や教育に関する相談 | 羽曳野市教育委員会 | 別館3階 |
未就学児に関することについて | 保育および教育等に関する相談 | こどもえがお部 | 本館1階 |
〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1
電話番号:072-958-1111
開庁時間:(土日祝、年末年始除く)午前9時から午後5時30分まで
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更新日:2023年03月10日