風水害等(火災を除く)の被害に遭われた方へ

更新日:2025年06月11日

風水害等(火災を除く)の被害に遭われた方への関係窓口は次のとおりです。
相談内容に応じ、問い合わせ先へご連絡ください。

【関係窓口一覧】
項 目 内 容 問合せ 場所
り災証明書の交付(無料)

り災した住家についてり災の程度を証明する書面です

※罹災証明書をご提出する先に必要書類のご確認をお願いします。場合によっては、「被災届出証明書」で対応いただけることもあります。。

市民生活部税務課

本館1階

被災届出証明書の交付(無料) 住家や非住家(倉庫など)、自動車等が被災した場合、その被災の届出があったことを証明する書面です。 市民生活部税務課 本館1階

災害見舞金・死亡弔慰金

住宅が風水害等(火災を除く)により被害を受けた場合には、災害見舞金を支給します。

(被害の程度により金額が異なります。)

世帯員が亡くなられた場合には、死亡弔慰金を支給します。

申請には「り災証明書」が必要となります。

危機管理部危機管理課 別館3階
住宅に関すること 市営住宅に関すること、住宅の政策及び施策に関すること。 都市開発部建築住宅課 本館2階
水道に関すること

水道の契約等に関すること。

一時的に水道の閉栓などの手続きが必要です。

羽曳野市水道局 別館4階
住民登録・印鑑登録など 他の場所に長期間(1年以上)居住する場合は、住民票の異動をする必要があります。 市民生活部市民課 本館1階
税・保険料の減免など 市民税・府民税 市民生活部税務課 本館1階
固定資産税 市民生活部税務課 本館1階
軽自動車税(種別割) 市民生活部税務課 本館1階

国民年金保険料

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。

市民生活部保険年金課 本館1階

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

住宅が全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた場合に、保険料の減免を受けることができます。 申請には「り災証明書」が必要となります。

市民生活部保険年金課 本館1階

介護保険料、介護サービス費

住宅、家財又はその他の財産について、風水害等(火災を除く)による被害が市で定める基準に該当する場合に、保険料の減免を受けることができます。申請には「り災証明書」が必要となります。

保健福祉部高齢福祉介護課(高年介護) 別館1階
教育に関すること 学校や教育に関する相談 羽曳野市教育委員会事務局 別館3階
各種手当に関すること 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する相談

こどもえがお部こども政策課

本館1階
未就学児に関すること 保育および教育等に関する相談

こどもえがお部こども保育課

本館1階
妊娠・出産・子育てに関すること 妊産婦・こども(0~18歳)に関する相談

こどもえがお部こども家庭支援課

保健センター

〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1
電話番号 : 072-958-1111
開庁時間 : (土日祝、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 危機管理部 危機管理課


大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1371

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