罹災証明書関係
罹災証明書
罹災証明書とは、羽曳野市内の罹災物件の被害程度について、本人の申し出により市長が確認できる被害の程度について証明するものです。
罹災物件の被害認定調査(現地調査)を行うため、順次、市職員が調査に伺い被害の程度を判定しますので証明書の発行には3週間程度を要します。
なお、保険金等の請求には、罹災証明書は原則必要ないとされていますが、罹災証明書の要否については、ご自身が加入されている保険会社等にお問い合わせください。
また、農業被害の罹災証明は、農とみどり推進課までお問い合わせください。
申請方法
1.持参による場合
【受付日時、場所】
・ 平日 午前9時~午後5時30分
・ 市役所別館3階 危機管理課危機対策室
【必要なもの】
・ (記入例)罹災証明申請書(PDFファイル:111.1KB)
・ 罹災物件を写した写真(全罹災場所について)
2.郵送による場合
仕事や遠方である等の理由により、来庁することができない場合は、郵送による申請が可能です。罹災証明申請書に必要事項を記入の上、写真を添付して郵送してください。
【郵送先】
〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 羽曳野市役所危機管理課危機対策室
発行までの流れ
罹災届出証明書
罹災届出証明書とは、羽曳野市内の罹災物件に被害が生じたことを市長に届け出たことを証明するものです。
あくまで、届け出た事実を証明するもののため、罹災物件の被害認定調査(現地調査)は行わず、添付された写真により判定しますので、証明書の発行は数日程度で可能です。
なお、保険金等の請求の罹災届出証明書の要否については、ご自身が加入されている保険会社等にお問い合わせください。
また、農業被害の罹災届出証明は、農とみどり推進課までお問い合わせください。
申請方法
1.持参による場合
【受付日時、場所】
・ 平日 : 午前9時~午後5時30分
・ 市役所別館3階 危機管理課危機対策室
【必要なもの】
・(記入例)罹災届出証明申請書(PDFファイル:93.9KB)
・ 罹災物件を写した写真(全罹災場所について)
2.郵送による場合
仕事や遠方である等の理由により、来庁することができない場合は、郵送による申請が可能です。罹災届出証明申請書に必要事項を記入の上、写真を添付して郵送してください。
【郵送先】
〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 羽曳野市役所危機管理課危機対策室
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更新日:2024年01月19日