高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関に通学する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給します。
申請には、事前相談が必要です。受講を希望する講座が決まった場合、受講申し込み前にご連絡ください。
支給対象者
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たしている方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方(※)
(2)養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
(4)過去に給付金を受給していない方
※児童扶養手当所得制限水準を超過している場合であっても、1年に限り対象となります。
対象資格
・看護師
・准看護師
・保育士
・介護福祉士
・作業療法士
・理学療法士
・歯科衛生士
・美容師
・社会福祉士
・製菓衛生師
・調理師 等
支給期間
修業期間中(上限4年)
支給額
1.訓練促進給付金
市民税非課税世帯:月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
市民税課税世帯 :月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
2.修了支援給付金
市民税非課税世帯:月額50,000円
市民税課税世帯 :月額25,000円
給付金を受給するまでの流れ
1.事前相談(予約制)
これまでの就業経験や、資格取得の計画などをおたずねします。
【必要なもの】
・講座の内容がわかるパンフレット
(講座名、受講料、カリキュラム、講座開始日が記載されているもの)
2.訓練促進給付金の手続き(養成機関に在籍してから)
必要書類をご準備いただき、申請書類を提出していただきます。
事前相談内容や提出書類をもとに審査します。
※書類がすべて揃っていないと申請受付できません。
※支給申請を受付けた日の属する月以降からの支給となります。
※受給中は、定期的な面談と在籍証明書等を提出していただきます。
3.修了支援給付金の手続き
講座修了後、30日以内に申請が必要です。
養成機関での受講が終わったら、修了証明書の写しなどを提出していただきます。
注意事項
・通信制による修学を希望される場合は、別途ご相談ください。
・支給要件に該当しなくなったとき(※)は、速やかに届け出てください。
※ひとり親家庭でなくなったり、修業を取りやめたときなど
関連事項
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730
更新日:2024年01月19日