自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年01月19日

 母子家庭の母又は父子家庭の父が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、就業相談を通じて、指定した講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。

支給対象者

羽曳野市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、要件をすべて満たしている者

  1. 羽曳野市で児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準の者
  2. 就業経験、生活状況等から判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない者

支給対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座

  ※講座のパンフレットなどで各自ご確認ください。
  ※2、3については、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。

給付金の支給額

本人が支払った費用の6割相当額で、上限は20万円です。(1万2千円以下の場合は給付対象とはなりません。)ただし、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、修業年限×40万円(上限160万円、下限1万2千円)を受講修了後に支給します。

費用には入学料、受講料、消費税が含まれます。(希望により行われる訓練や提供される教材等に要する費用は対象外です。)

雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方も、本人の支払った費用の6割(上限20万円)から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金を差し引いた額が支給されます。

 

給付金を受給するまでの流れ

  1. 受講前に事前相談
  2. 講座の受講開始日以前に「指定申請」
  3. 対象講座指定通知書」の受け取り
  4. 対象(指定)講座受講
  5. 修了後30日以内に給付金の「支給申請」
  6. 「支給決定通知書」の受け取り
  7. 「給付金の受給」

※雇用保険制度から給付金の給付を受けることができる者は、【4.対象(指定)講座受講】修了後先にハローワークで支給申請を行い、【5. 修了後30日以内に給付金の「支給申請」】を行っていただきます。

講座の指定申請に必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 申請者と児童の戸籍謄本(抄本)
  3. 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
  4. 受講講座のパンフレット等
  5. 公共職業安定所発行の教育訓練給付金支給要件回答書
  6. 個人番号(マイナンバー)(通知カード・個人番号カード等)
  7. 本人確認書類(運転免許証等)

※状況により、その他の書類が必要な場合があります。(状況をお伺いして必要書類を説明させていただきますので、必ず講座の指定申請前に事前相談にお越しください。)書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。

注意事項

給付を受けるには、講座を受ける前に事前相談のうえ、講座を指定する必要があります。必ず受講申し込み前にご相談ください。

修業年限1年以上の養成機関で一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる場合は高等職業訓練促進給付金等事業との併給が可能な場合があります。(支給要件が有ります)詳しくは養成機関でご確認ください。

申請場所・お問い合わせ先

こども政策課 児童支援担当

関連事項

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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