高等職業訓練促進給付金等

更新日:2024年01月19日

高等職業訓練促進給付金等事業

制度拡充について

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合は、以下の指定講座も対象となります。

(1)専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

(2)特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

(3)一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格     (指定教育訓練講座検索システムの「情報関係」分野の講座を受講する資格のみ対象) 

1.目的

  母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関に通学する場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。

2.支給要件

 市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件をすべて満たしている方

(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同等の所得水準の方

(2)養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方

(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方

(4)過去に給付金を受給していない方

3.対象資格

・看護師

・准看護師

・保育士

・介護福祉士

・作業療法士

・理学療法士

・歯科衛生士

・美容師

・社会福祉士

・製菓衛生師

・調理師 等

4.支給期間

修業期間中(上限4年)

5.支給額

訓練促進給付金

 市民税非課税世帯:月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)

 市民税課税世帯 :月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

修了支援給付金

 市民税非課税世帯:月額50,000円

 市民税課税世帯 :月額25,000円

6.支給を受けるまでの流れ(必要なもの)

 申請をされる場合は、事前相談が必要となりますので、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

 事前相談の際に状況をお伺いして、必要な書類のご説明させていただきます。

 必要書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。

訓練促進給付金

(1)申請者と児童の戸籍謄本(抄本)

(2)児童扶養手当証書の写し(受給されている方)

(3)在籍(在学)証明書 

(4)申請者の金融機関口座

(5)申請者、児童、同一世帯員のマイナンバー

(6)本人確認書類(運転免許証等)

修了支援給付金

(1)申請者と児童の戸籍謄本(抄本)

(2)児童扶養手当証書の写し(受給されている方)

(3)修了証明書又は修了証書 等

7.注意事項

(1)通信制による修学を希望される場合は、別途ご相談ください。

(2)訓練促進給付金については、支給申請を受け付けた日の属する月以降からの支給となります。

(3)訓練促進給付金受給中は、定期的な面談と在籍証明書等の書類を提出していただきます。

(4)修了支援給付金は、修了日から起算して30日以内に申請してください。

(5)支給要件に該当しなくなったとき(ひとり親家庭でなくなったり、修業を取りやめたときなど)は、速やかに届け出てください。

関連事項

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部
こども政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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