NPO法人にかかる事務について
新たに法人化をお考えの方
以下の流れで手続きを進めてください。
NPO法人設立・運営の手引き (PDFファイル: 2.5MB)
NPO法人設立に関する事前相談
NPO法人設立の申請をされる方を対象に、申請書類の作成に関する相談や質問、申請内容の確認などに関する事前相談を実施しています。
相談窓口 羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課(市役所本館1階5窓口)
電話番号 072-947-3609(事前相談は完全予約制)
メールでの予約申込は不可
書類の大幅な修正が必要となる場合がありますので、設立総会の開催前に事前相談にお越しください。
事前相談には、下記書類をご持参ください。
設立の初年及び翌年の事業計画書 (Wordファイル: 69.5KB)
設立の初年及び翌年の収支予算書 (Wordファイル: 94.0KB)
設立総会の開催
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。
設立認証申請
申請書及び添付書類を羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課まで直接持ってきてください。
告知・縦覧
申請があったことを広く一般の方々にお知らせします。
告示事項
申請日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的申請書類等は、羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課にて2ヶ月間縦覧(誰でも自由に見ることができる)に供されます。
縦覧書類
定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度及び翌年度の事業計画書、設立初年度及び翌年度の収支予算書
認定書の発行
申請にて提出いただいた書類の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかを審査し、原則として申請後4ヶ月以内に、「認証」又は「不認証」決定を行い、「認証書」又は「不認証書」を発行します。なお、「認証書」は、羽曳野市役所市民人権部市民協働ふれあい課(市役所本館1階5窓口)にて、設立登記に必要な書類と併せてお渡しします。
設立登記の手続
「認定書」を受け取った後、以下の法務局にて、2週間以内に設立の登記を行ってください。
大阪法務局堺支局(堺市堺区南瓦町2-55)
電話番号 072-221-2799
登記完了手続
設立の登記後、遅滞なく登記事項証明書を添えて羽曳野市市民人権部市民協働ふれあい課(市役所本館1階5窓口)に届出を行ってください。また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧用の書類も併せて提出してください。
NPO法人を設立している方
NPO法人には、以下の手続きを行う義務があります。
定期的に提出する必要があるもの
毎年必要
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書等を提出してください。
少なくとも2年に1回必要
役員の変更等があった場合に提出してください。(再任の場合も提出が必要になります)
随時必要となるもの
- 定款を変更する際に提出する書類
- 解散をする際に提出する書類
- 合併をする際に提出する書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 市民協働ふれあい課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397
更新日:2024年01月19日