定期的に必要となる様式

更新日:2024年01月19日

毎年必要

 事業報告書等の提出(毎事業年度終了後3ヶ月以内)

 (事業報告の対象となる事業年度中に定款の変更のあった場合のみ)

  1. 定款
  2. 定款変更(又は合併)についての認証書の写し
  3. 定款変更に伴う登記に関する書類の写し

少なくとも2年に1回

役員変更届(少なくとも2年に1回<途中変更があれば速やかに>)

NPO法人の「役員の任期が2年」となっており、再任の場合でも届出書の提出が必要(登記も変更が必要)となるので少なくとも2年に1回の手続きとなります。なお、任期中に変更があった場合には速やかに手続きを行う必要があります。

3.【新任の場合のみ】役員の住所又は居所を証する書類(住民票等)

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ファックス番号:072-958-0397

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