マイナンバー(個人番号)の通知について
令和2年5月25日をもって通知カードは廃止されました
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、令和2年5月24日までに住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留で郵送されています。
通知カードの新規発行、紛失時などの再交付、券面記載事項(氏名、住所など)の変更事項記載は令和2年5月25日をもって終了しました。
郵便物に転送をかけておられた方、不在により受け取れなかった方で、郵便局の保管期間が経過した方等につきましては最終的に市民課に返戻されています。返戻された通知カードについては保管している場合がありますので市民課までお問い合わせください。

通知カード廃止後の取り扱いについて
現在お持ちの通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続き、マイナンバーを証明する書類として利用することができます。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに概ね1か月~1か月半かかります)
- マイナンバー入りの住民票(即日取得が可能)
- 通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、マイナンバーカードの申請から受け取りについてをご覧ください。
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
個人番号通知書の再発行はできません。(マイナンバー記載の住民票等やマイナンバーカードを取得してください)
不在等で個人番号通知書の受け取りができなかった方については通知カードと同じく市民課へ返戻されています。詳しくは市民課までお問い合わせください。

返戻された通知カード・個人番号通知書の受け取りについて
返戻された通知カード・個人番号通知書については保管されているかご確認の上、受け取りにお越しください。
受け取りには本人または同一世帯員の方がお越しください。
※本人または同一世帯員以外の方が受け取られる場合は委任状が必要になります。
受け取りの際に持参いただくもの
<受取人が本人または同一世帯員の場合>
- 本人確認書類
<受取人が同一世帯員でない者の場合>
- 代理権の確認書類(委任状、法定代理人である証明等)
- 本人確認書類(本人及び代理人とも必要)
<本人確認書類の種類>
・A書類を1点 または B書類を2点
・記載されている情報が最新のもので、有効期限内の原本をお持ちください。
A書類(顔写真付きに限る。)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(顔写真付きに限る。)
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険または介護保険の被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 生活保護受給者証
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 各種免状
B書類を準備できない場合は、B書類1点と次の書類が必要です。
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 民間企業の社員証
- 学生証
※市役所業務時間内(9時~17時30分)に受け取りが困難な方は休日窓口も開庁しております。詳細は下記のページを参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年01月19日