郵送による住民票の写し・戸籍証明書等の請求について
住民票の写し等について
住民票の写し等は、住民登録をされている(されていた)市区町村で、本人または同一世帯の方(住民票の除票の写し・改製原住民票の写しは本人のみ)が請求できます。
※同居していても、世帯を別にしている場合は、親族(親子・兄弟・姉妹)であっても委任状がないと請求することはできませんのでご注意ください。
※個人番号入りの住民票の写しを請求される方は、個人番号の提示は法律で、行政機関、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間業者に限定されているため、提出先へ個人番号の記載が必要かどうか、事前に確認してください。
※別世帯の方(代理人)から個人番号を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
※15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からの個人番号を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても代理人に交付することができます。
※亡くなられた方の住民票の除票の写しに個人番号の記載はできません。
※住民票の除票の写しについては請求できる方が本人または利害関係人に限られています。(平成26年3月31日以前に死亡や転出などで除票になったものは、発行できません。)
法人等の第三者が郵送で住民票の写し等を請求される場合もこの請求書をお使いください。
※法人等の第三者が郵送で住民票の写し等の請求をする場合は、請求書に記載している疎明資料等の添付が必要となります。
戸籍証明書等について
戸籍証明書、戸籍の附票の写し等は、本籍地をおかれている(おかれていた)市区町村で、戸籍に記載されている本人またはその配偶者および直系の親族のみ請求できます。
※羽曳野市で親族の確認ができない場合は、直系の親族でも疎明資料が必要です。
※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
身分証明書・独身証明書は、本籍地をおかれている市区町村で、本人のみ請求できます。
法人等の第三者が郵送で戸籍証明書等を請求される場合もこの請求書をお使いください。
※法人等の第三者が戸籍証明書等の請求をする場合は、請求書裏面に記載している疎明資料等の添付が必要となります。
委任状(代理人が請求する場合)について
代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
海外からの戸籍の証明書等の郵送請求について
海外にお住まいの方が戸籍の証明書等を取得される場合は、下記の2つの方法があります。
1.日本国内に住んでいる方(代理人)に証明書の請求を委任する方法
2.海外から直接郵送で請求する方法
※日本国内に住んでいる直系親族(祖父母、父母、子、孫等)に請求を依頼していただき、市役所窓口か郵送でご請求いただくのが、手続きが簡単ですのでお勧めいたします。
送付していただくもの
必要書類についてはそれぞれの請求書の裏面に記載しております。
請求書は以下のダウンロードファイルをご利用ください。
証明書の種類 | 手数料 | 請求書 |
住民票の写し(世帯全員・世帯一部) |
300円 |
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住民票の除票の写し |
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改製原住民票の写し |
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住民票記載事項証明書(世帯全員・世帯一部・指定用紙) |
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戸籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本) |
450円 |
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除籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本) |
750円 | |
改製原戸籍の謄本・抄本 |
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戸籍記載事項証明書 |
350円 |
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除籍記載事項証明書 |
450円 |
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戸籍の附票の写し |
300円 |
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改製原戸籍の附票の写し |
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身分証明書 |
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独身証明書 |
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死体(胎)火葬許可証発行済証明書 |
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届書記載事項証明 |
350円 |
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受理証明書(普通紙) |
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受理証明書(上質紙) ※婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理に限る。 |
1,400円 |
送付先
郵便番号583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所市民人権部市民課あて
注意事項
添付書類が足りない場合は、証明書の発行ができませんのでご注意ください。
1.請求書(連絡先電話番号)について
請求内容に不備がある場合や内容確認が必要な場合は連絡をしますので、必ず昼間連絡を取れる電話番号を記入してください。
2.本人確認書類について
運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1枚、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、保険証や年金証書など、複数組み合わせたコピーを同封してください。 (ただし、2点のうち1点は現住所が印字されているもの)
本人からの委任を受けた代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類を同封してください。
3.返信用封筒について
請求された証明書を送付しますので、「返信用封筒」に請求される方 のご住所、お名前を書いて切手を貼った「返信用封筒」を必ず同封してください。 なお、返送先は、請求者の住民登録地に限ります。
速達扱いをご希望の場合は、通常料金に速達料金を追加してください。
4.手数料について
必要な金額の「定額小為替証書」を郵便局でお求めいただき、 「定額小為替証書」には何も書かないで同封してください。
「定額小為替証書」の有効期間は発行の日から6か月ですが、換金の都合上、発行の日から5か月と20日を超えないものでお願いします。
5.法人等の第三者からの請求について
請求書裏面に記載している疎明資料及び権限確認書類も必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年05月27日