住民票の写し等の交付請求書(窓口用)
この請求書は、窓口で住民票の写し等を請求するときにお使いください。
なお、住民票の写し等の請求は、本人または同一世帯の方(除票は本人のみ)からの請求に限ります。同じ住所でも世帯を別にされている方は請求できませんのでご注意ください。
代理人の方が請求するときは、本人の委任状が必要です。
手数料
1通300円
注意事項
- 本人確認書類を提示ください。
運転免許証、個人番号カードなどの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証や年金証書など複数組み合わせてお持ちください。 - 代理人の方が請求するときは、本人の委任状が必要です。
- 住民票の写し等の請求は、本人または同一世帯の方(除票は本人のみ)からの請求に限ります。
同じ住所でも世帯を別にされている方は請求できませんのでご注意ください。
(請求するときは、委任状が必要です。) - 転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。羽曳野市では平成26年3月31日以前に除票となったものについては、交付できません。
- 個人番号入り住民票の写し等の交付請求について
※別世帯の方(代理人)から個人番号を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
※15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からの個人番号を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても代理人に交付することができます。
※亡くなられた方の住民票の除票の写しに個人番号の記載はできません。
申請書記入用紙ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民人権部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752
更新日:2024年06月20日