マイナンバー制度における本人確認について

更新日:2024年01月19日

マイナンバー制度ではマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際に、なりすましを防ぐため本人確認の実施が義務となっています。

社会保障・税・災害対策における各種手続において、マイナンバーの記載や提示が必要な手続の際には、以下の本人確認書類の提示が必要となりますので、お気をつけください。

マイナンバーが必要な手続は「各種手続でマイナンバーを利用しています」のページをご参照ください。

ご本人が手続される場合

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード1枚で本人確認が完了します。 

見本:マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方は、「1.マイナンバーを確認する書類」と「2.本人の身元を確認する書類」の提示が必要になります。

マイナンバーを確認する書類

申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることを確認するために、以下の書類(いずれか1点)が必要になります。

マイナンバー通知カード
  • マイナンバー通知カード(右図)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)

本人の身元を確認する書類

手続しようとしている方が、申請書に記載されたマイナンバーの正しい持ち主であるかを確認するために以下の書類が必要になります。

マイナンバー通知カードは身元確認書類としてはお使いいただけません。通知カードの他に以下のような書類が必要になります。

  • 1点で確認できる書類
    官公署から発行・発給された「氏名」、「生年月日又は住所」が記載され、本人の顔写真が貼付されたもの。
    (例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
  • 2点で確認できる書類
    官公署から発行・発給された「氏名」、「生年月日又は住所」が記載され、
    本人の顔写真が貼付されていないもの。
    (例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金証書、健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証 等

代理人の方が手続される場合

代理人の方が申請される場合は、「1.代理権を確認する書類」「2.代理人の身元を確認する書類」「3.委任者のマイナンバーを確認する書類」の3種類が必要になります。

代理権を確認する書類

  代理人の方が、正当な代理権を持っているかを確認する書類が必要になります。

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合は、委任状

代理人の身元を確認する書類

 本人が申請される場合と同様に、代理人の方の身元を確認する書類(本人の身元を確認する書類と同様の書類)が必要になります。

マイナンバー通知カードは身元確認書類としてはお使いいただけません。以下のような通知カード以外の書類が必要になります。

  • 1点で確認できる書類
     官公署から発行・発給された「氏名」、「生年月日又は住所」が記載され、代理人本人の顔写真が貼付されたもの。
     (例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
  • 2点で確認できる書類
    官公署から発行・発給された「氏名」、「生年月日又は住所」が記載され、代理人本人の顔写真が貼付されていないもの。
    (例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金証書、健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証 等

委任者のマイナンバーを確認する書類

 委任者(申請される本人)のマイナンバーを確認できる書類(いずれか1点)が必要になります。

  • 委任者のマイナンバーカード又は写し
  • 委任者のマイナンバー通知カードの写し
  • 委任者のマイナンバーが記載された住民票の写し 等
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