公文書開示請求書
羽曳野市が保有している公文書について、閲覧や写しの交付を求めるための書類です。
請求できる方
市内外を問わず、どなたでも請求していただけます。(法人名でも請求できます。)
請求に必要なもの
請求書のほかは、特に必要ありません。
請求方法
必要事項を記入のうえ、閲覧または写しの交付を希望する公文書を保有している各部署に申し出てください。
郵送、ファクシミリでも請求できます。その場合は下記のお問い合わせまで送付してください。
費用
閲覧
無料
写しの交付
作成費用に加えて送料が必要です。(作成費用は5枚まで無料。6枚以降は1枚につき10円。)
開示までの流れ
- 受付の日から起算して、15日以内に請求された公文書を開示できるどうか決定します。
- 決定内容を書面で通知します。
- 開示は、あらかじめ指定した日時、場所で行います。
- 写しの交付は、費用の支払いと引き換えに行います。郵送での写しの交付は、費用の納入確認がとれしだい、発送します。
申請書記入用紙ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0212
更新日:2024年01月19日