2025年大阪・関西万博公式キャラクター入りナンバープレート(原動機付自転車用)を交付しています!

更新日:2024年01月23日

●2024年1月23日追記

原動機付自転車第二種甲(125cc以下または定格出力1Kw以下のもの)桃色のナンバープレートは、好評につき在庫がなくなりましたので配布終了となりました。

 

・原動機付自転車第一種(50cc以下または定格出力0.6Kw以下のもの)白色ナンバー

・原動機付自転車第二種乙(90cc以下または定格出力0.8Kw以下のもの)黄色ナンバー

は、まだ在庫がございますので、羽曳野市のナンバープレートをお持ちの方は是非万博ナンバープレートに交換してみませんか?

また、これから登録される方も是非ご検討ください。

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 羽曳野市では、2025年大阪・関西万博の機運醸成を目的として、公式キャラクター「ミャクミャク」とロゴがデザインされた原動機付自転車用のナンバープレート(以下「万博ナンバープレート」という。)を令和5年8月15日(火曜日)から交付しています。

 交付開始日以降に新規登録される車両は、既存のナンバープレート(通常もしくはご当地ナンバープレート)との選択ができるほか、既に交付を受けている車両についても、車両1台につき1回限り万博ナンバープレートと交換することができます。(手数料無料)

1.交付開始日等について

交付開始日

令和5年8月15日(火曜日) 午前9時から受付開始

 (受付は土・日・祝日を除く平日午前9時00分から午後5時30分まで)

 

※注意※

・令和5年8月15日の1日限定で万博ナンバープレートを配布するというものではなく、在庫がある限り交付いたします。

・交付日初日は、通常より受付やナンバープレートの交付に時間を要することが予想されます。

・混雑時には、万博ナンバープレート受付専用の番号札を配布し、番号順に受付します。

・混雑時に「万博ナンバープレートの手続き」と「その他税務課での手続き」を同時にする場合は、別々での受付になります。

・必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。

万博ナンバープレートの図柄

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原動機付自転車第一種

(50cc以下または定格出力0.6Kw以下のもの)


  交付枚数 220枚 【羽曳野市A2773~】

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原動機付自転車第二種乙

(90cc以下または定格出力0.8Kw以下のもの)


交付枚数 15枚 【羽曳野市B122~】

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原動機付自転車第二種甲

(125cc以下または定格出力1Kw以下のもの) 


交付枚数 65枚 【羽曳野市C1211~】

※注意※

・番号は1番からではなく、既存のご当地ナンバープレートの続きから作成しています。

 (但し、「4」を含む番号は作成除外)

交付対象者および交付方法

 羽曳野市軽自動車税(種別割)の課税対象となる下記2の対象車両(主たる定置場が羽曳野市内であるもの)を所有する方で、万博ナンバープレートの交付を希望する方

 

◆新たにナンバープレートを取得される場合

既存のナンバープレート(通常もしくはご当地ナンバープレート)または万博ナンバープレートの3種類からお選びいただけます。

 

◆既存のナンバープレートの交付を受けている場合

1台について1回に限り、万博ナンバープレートへの交換が可能です。

2.対象車両および交付枚数(合計300枚)

対象車両 交付枚数 標識番号

原動機付自転車第一種

(50cc以下または定格出力0.6Kw以下のもの)

220枚

羽曳野市A2773~  白色 

原動機付自転車第二種乙

(90cc以下または定格出力0.8Kw以下のもの)

 

15枚

羽曳野市B122~  黄色 

原動機付自転車第二種甲

(125cc以下または定格出力1Kw以下のもの)

65枚

羽曳野市C1211~  桃色 

※注意※

・希望番号指定および予約等はできません。

・番号は1番からではなく、既存のご当地ナンバープレートの続きから作成しています。

  (但し、「4」を含む番号は作成除外)

・既存のナンバープレートとの交換の場合、元の番号を引き継ぐことはできません。なお、自動車損害

 賠償責任保険の変更手続きが必要な場合がありますので、事前に加入保険会社にご確認ください。

3.交付・交換場所

羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市役所 税務課 課税総務担当(本庁1階8番窓口)

4.交付・交換の手続き方法

申請理由 必要なもの

新規購入(新車)

・販売証明書

・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】

・委任状【※2】

新規購入(中古車)

 

・販売証明書

・古物商許可証のコピー

  古物商番号の記載があれば、コピーがなくても可

・車台番号の 石ずりまたは写真

・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】

・委任状【※2】

既存のナンバープレートからの交換(現在羽曳野市で登録している場合)

・現在交付されているナンバープレート

・申告済証

  紛失している場合は、1又は2のいずれかひとつ

   1.車台番号の 石ずりまたは写真

   2.自賠責保険加入証明書の原本

    (車台番号の記載があり、保険期間が切れていないものに限る)

・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】

・委任状【※2】

 

※同時に名義変更される場合は、旧所有者が自筆した譲渡証明書が必要です。旧所有者が法人の場合は、法人の代表者印(実印)を押してください。

以前登録していたが、現在は廃車手続き済のためナンバープレートがない状態(廃車済の場合)

・廃車証明書(再登録用)

  ※自賠責保険解約用の廃車証明書では登録できません。

・届出(来庁)者の本人確認書類【※1】

・委任状【※2】

※注意※

【※1】届出(来庁)者の本人確認書類について

A.本人の写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等

B.本人の写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)

  • Aの更新中の仮証明書
  • 健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
  • 年金証書
  • その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)

 

【※2】委任状について

本人または同一世帯の親族である方以外が届出される場合は必要です。また羽曳野市外にお住まいの方は、同一世帯の親族であっても委任状が必要です。

 

・必要書類に不足がある場合は登録できませんので、予めご了承ください。

・羽曳野市外に住民登録されている方は、上記の必要なものに加えて1及び2の書類が必要です。

  1.住民票住所が記載されている書類(住民票、運転免許証等)

  2.郵便局が配達している郵便物(公共料金の請求明細書等)

 

・羽曳野市外に事務所等を有する法人名義で登録する等、上記に該当しない場合は必要書類をご案内しますので羽曳野市役所 税務課までお問い合わせください。

5.申請様式

 申請様式は市役所窓口に用意しておりますが、事前にご記入される方は下記の申請用紙をご利用ください。(令和5年7月から申請書の様式が変更となっております。)

 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のダウンロードはこちら (PDFファイル: 211.3KB)

6.手数料

無料で交付または交換します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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