引越しや死亡された場合(固定資産税・都市計画税)
引越しをされた場合
- 羽曳野市外にお住まいの方が引越しされた場合は、固定資産税の納税通知書などの送付先が分からなくなることがありますので、必ずご連絡ください。
- 固定資産を所有している人が、国外転出などで納税通知書を受け取ることができない場合または国外から転入した場合は、納税管理人の設定・廃止の手続きが必要です。税務課 固定資産税担当へ「納税管理人設定(廃止)申告書」」を提出してください。
- 5月初旬に送付する納税通知書の宛先と現在の住所が異なる場合や、納税通知書が届かない場合も連絡ください。
ご不明な点がございましたら、税務課 固定資産税担当へ問い合わせください。
税務課固定資産税担当 本庁1階9・10窓口
電話番号:072- 958-1111 内線1540・1550
登記簿上の所有者が死亡した場合
固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなりなったかにより、
その取扱いが異なるので死亡した年の課税については、税務課へお問い合わせください。
登記手続きについては、大阪法務局富田林支局にお問い合わせください。
相続などで年内に所有者移転登記が完了した場合
登記された新しい所有者が納税義務者となります。
年内に登記をすることができない場合
賦課期日(1月1日)現在の所有者を指定するため「相続人代表者指定届出書」の届出が必要となります。
この書類は、法務局への相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領して頂くため、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。
登記されていない家屋(未登記家屋)がある場合
税務課へ「未登記物件納税義務者変更届出書」を年内に提出した人が新しい納税義務者となります。
これに必要書類を添付し、税務課 固定資産税担当に届けてください。
ご不明な点がございましたら、税務課 固定資産税担当へ問い合わせください。
税務課固定資産税担当 本庁1階9・10窓口
電話番号:072- 958-1111 内線1540・1550
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2017年03月30日