新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について【8月31日で終了】

更新日:2024年01月19日

(新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが2類から5類に変更となったため、令和5年8月31日で終了しました)

法人市民税の申告・納付期限の延長について

 法人税(国税)における取り扱いをふまえ、法人市民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により本来の期限までに申告・納付を行うことが困難である場合は、申請により、申告・納付期限を個別に延長します。

 延長期限を指定して申請される場合は、やむを得ない理由がやんだ後、速やかに申請してください。(羽曳野市税条例第7条第3項及び第4項)

 災害等に関する期限の延長申請書(Wordファイル:13.2KB)

 また、申請書を提出しない簡易な方法もございますので下記をご参照ください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

 法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

書面で申告書を提出される場合

 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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