徴収方法と納期限について

更新日:2024年01月19日

普通徴収

 個人の住所地へ通知書及び納付書をお送りしますので、その通知に基づき納付書にて納付していただく方法となります。なお、口座からの引き落とし指定を行っている方は納付書の同封はありませんが、納期限と同日に引き落としを行います。

普通徴収納期期限

 通常、6月上旬ごろに通知書、納付書を送付していますが、申告などにより新たに課税となった場合や、税額に変更のあった場合などはその都度、通知書と納付書を送付させていただきます。なお、1期の納期限の後に新たに課税になった場合には、2期・3期・4期の3分割での納付となります。

特別徴収

 給与所得の方を対象とした、毎月の給料から住民税を特別徴収(天引き)することで納付していただく方法となります。個人が在籍する事業所へ通知書を送付します。納付は事業所が行うため、個人が納付書を受け取ることはありません。

特別徴収納期期限

この納期限は事業所の納付に係るものであるため、個人が徴収されるのは納期限前の給与支給日となります。

公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給されている方で、一定の要件を満たしている場合に、公的年金の支払額から住民税を特別徴収(天引き)することで納付していただく方法となります。個人の住所地へ通知書を送付し、それに基づき公的年金より徴収いたします。
 特別徴収を行えない場合には、別途納付書を通知書に同封いたします。

公的年金からの特別徴収納期期限

 この納期限は公的年金機関の納付に係るものであるため、個人が徴収されるのは納期限前の公的年金給日(偶数月15日)となります。

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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
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