給与所得等に係る特別徴収について

更新日:2024年01月19日

特別徴収制度図

特別徴収について

 個人市・府民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に毎月の給与を支払う際、従業員の給与から個人市・府民税を差し引き、従業員(納税義務者)に代わって従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。

(地方税法第321条の4及び各市町村の条例により定められています)

つまり、従業員が納付すべき個人市・府民税を、会社が代わって給与から徴収し、納付することをいいます。

特別徴収義務者の指定

地方税法により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。

特別徴収義務者は原則としてすべての従業員の個人市・府民税を特別徴収(給与から天引き)して、市町村に納入する事が義務づけられています。

大阪府の特別徴収推進室のご案内(外部リンク)

特別徴収の対象となる方(従業員)

前年中に(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている方が対象となります。なお、居住地に住民票を移していない従業員がいましたら、二重課税や課税漏れを防ぐためにも、早急に住民票異動の手続きを頂きますようお伝えください。

ただし、次の方は普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

  1. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の方
  2. 給与支払い額が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払いが不定期(毎月支給されていない)の方
  4. 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)

給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在において給与の支払いをしており、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、毎年1月31日までに

  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 給与支払報告書(総括表)
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切書)(普通徴収となる従業員がいる場合に提出が必要)

3点を、従業員が1月1日現在居住している所在地の市町村へ提出してください。

提出方法等は「給与支払報告書の提出方法」をご確認ください。

特別徴収税額決定通知書の送付について

個人市・府民税特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12ヶ月です。

毎年5月中、特別徴収義務者宛に下記2点の書類を送付します。

  • 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)
  • 納入書(振込用紙)

この通知書にて、年間の個人市・府民税額と月割額を特別徴収義務者(事業所)及び納税義務者へお知らせしますので、6月の給与徴収(天引き)を開始するための準備をしていただきます。

事業所は「特別徴収義務者用」を保管して頂き、従業員には「納税義務者用」を5月31日までにお渡しください。

また、電子通知については特別徴収税額通知の電子化について〈内部リンク〉をご確認ください。

税額の変更通知

納税義務者の期限後申告、または給与支払報告書の訂正・所得・控除内容の調査結果により通知済みの特別徴収税額に変更が生じた場合は「特別徴収税額変更通知書」を送付しますので、通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。

特別徴収の納期と納入方法

納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。

(この日が土・日又は祝日の場合は、その翌営業日となる)

従業員から徴収した月割税額を各市町村ごとにとりまとめ、特別徴収税額決定通知書と共にお届けした納入書にて金融機関へ納付して頂きます。

取り扱い金融機関については、納入書裏面をご確認ください。

異動届などの提出

退職、休職、転勤等による異動があった場合は、すみやかに羽曳野市市民税担当まで異動届のご提出ください。

異動届の提出が遅れますと、

  1. 退職者、休職者、転勤者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となります。
  2. 税額変更や普通徴収への切替が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の個人市・府民税の納付義務を負わせてしまう。

などの恐れがありますので、期限までにご提出ください。 

転職等の場合

勤め先(事業所)が変わる場合

特別徴収義務者(事業所)が異動届を各市町村へ提出します。
以前までお勤めされていた事業所が従業員の現況の変更に伴う異動届を各市町村へ提出し、一度普通徴収へ切替えます。そして、転職先の事業所から新たに普通徴収から特別徴収への切替申請を各市町村へ申請されてはじめて転職先で特別徴収を受けることができます。

勤め先(事業所)内での異動の場合

特別徴収義務者(事業所)が異動届を各市町村へ提出します。
勤め先の事業所は変わらないが、現在勤めている事業所のグループ会社へ転職し、給与の管理者(経理担当など)が異なる場合は各市町村へ異動届けの提出が必要となります。

 なお、個人市・府民税の納付書が自宅に届いた場合は、以前のお勤め先又は、転職先の事業所の異動・切替え手続きが出来ていない可能性がありますので、事業所の担当者(総務担当、経理担当などの)へお問い合わせください。

退職等の場合

特別徴収から普通徴収へ変更する為に、事業所が異動届を各市町村へ提出します。
変更が完了しましたら、各市町村から残りの税額を分割された納付書が自宅へ直接届きます。

6月1日から12月31日までの退職等により特別徴収ができなくなった場合

特別徴収ができなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって個人に納付していただきます。
従業員が退職または休職時に従業員から申出、了解を得て最後に支払う給与または退職手当等から一括して残りの税額を徴収していただく方法もあります。
羽曳野市では利便性と納税の円滑化を考慮し、税額の一括徴収を推奨しています。

翌年1月1日以降の退職等により特別徴収ができなくなった場合

地方税法321条の5第2項の規定により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申出がなくても、
5月31日までの間に支払う給与または退職手当等から一括徴収することになっています。
ただし、一括徴収すべき金額等が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。

5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。

新たに就職した場合

事業所が就職した従業員の住民税の状況を確認し、特別徴収を行うために各市町村へ切替申請書(普通徴収→特別徴収)を提出します。その際に、従業員は事業所へ個人市・府民税の納付状況を伝えてください。

納付期限が切れている納付書の金額に関しては、特別徴収へ切替えが出来ませんので従業員が納付書にて納めなければなりません。

所在地・会社名を変更した場合

事業所の所在地が変更されたり、会社名が変わったなどの場合は、事業所の登録内容を変更する為、「所在地・名称変更届」に新しい事業所情報で記入いただき、各従業員のお住まいの市町村へご提出ください。

申請書

Q&A

よくあるご質問についてはこちらにまとめています。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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