個人市・府民税Q&A

更新日:2024年01月19日

用語に関するご質問への回答

Q.所得税と個人市・府民税の違いはなんですか?

A.所得税は国税のため、税務署が取扱い機関となります。
所得税は現年所得課税のため、その年の所得に対して税額が発生します。
給与収入がある場合は、給与支給時に支給額に対する所得税額を天引きし、年末調整にて本来の所得税額が算出されるため、既に徴収された税額と本来の税額が一致するよう精算(追徴または還付)されます。
 対して個人市・府民税は地方税のため、地方公共団体(市役所など)が取扱い機関となります。
個人市・府民税は翌年度課税のため、税額は収入のあった翌年度(6月から)に課税されます。
給与収入がある場合は、地方公共団体が個人市・府民税の賦課決定を行い事業所へ通知し、通知を受けた事業所が月々の税額を給与支給時に徴収します。事業所等が独自に個人市・府民税を決定し徴収することはないため、年末調整等での税額変動もありません。

 その他、税率、一部の所得控除、税額控除などが異なります。

Q.収入と所得はどう違いますか?

A.収入金額から必要経費を差し引くことによって算出された金額が所得(所得金額)となります。
なお、給与収入および公的年金収入については自身で支出する必要経費が基本的に無いため、国が定めた一定の控除(必要経費)を差引きし所得を算出します。

Q.「生計を一にする」には同居している必要がありますか?

A.必ずしも同居している必要はありません。勤務、修学、療養等により別居している場合でも余暇には起居を共にしているのが常例としている場合や、常に生活費や学費、療養費等の送金が行われている場合には別居していても「生計を一にする」ものとして取扱うことができます。
 同居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められた場合を除き、「生計を一にする」ものとして取扱われます。

Q.「総所得金額」、「合計所得金額」、「総所得金額等の合計額」それぞれの違いはなんですか?

A.総所得金額とは、純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額を指します。

  •  利子所得
  •  配当所得
  •  不動産所得
  •  事業所得
  •  給与所得
  •  雑所得
  •  一時所得
  •  総合課税の長期譲渡所得
  •  総合課税の短期譲渡所得

一時所得と総合課税の長期譲渡所得は合計額の2分の1で計算

総所得金額等の合計額とは、純損失、雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額を指します。

  •  総所得金額
  •  分離課税の土地建設等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
  •  分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額
  •  分離課税の先物取引に係る雑所得の金額
  •  退職所得金額
  •  山林所得金額
  •  上場株式等に係る配当所得の金額

合計所得金額とは、純損失、雑損失の繰越控除前の「総所得金額の合計額」を指します。

申告に関するご質問への回答

Q.確定申告をしたので市・府民税申告は不要ですか?

A.確定申告書を税務署へ提出した場合、確定申告書を市民税・府民税申告書として扱うため改めての申告は不要です。
 ただし、地方公共団体(市町村)が確定申告書を確認するには、申告の日から2週間~1ヶ月ほど時間を要しますので、急ぎ証明書が必要になる場合などは税務署の受付印が押された確定申告の本人控え書類を市民税担当までお持ちください。
注意:税務署にて「更正の請求」手続きを行った場合は、本人控え書類をお持ちいただいたとしても、証明書等に反映することができませんので、あらかじめご了承ください。

Q.昨年中はまったく収入がなかったのですが、市・府民税申告は不要ですか?

A.収入がゼロの場合には申告は不要となります。
 ただし、無申告では証明書を発行できないため、所得・非課税証明書が必要となる場合や、市・府民税を基準とした公的サービスを利用・申請する場合は申告が必要となります。

Q.過年度について新たに控除を追加したいのですが、何年前の分まで追加できますか?

A.既に税額決定している年度に対する更正については、扶養控除や医療費控除の追加など還付に係る申告が現年度含む5年分、所得の増額など追徴に係る申告が現年度含む3年分について更正が可能となります。
例)令和3年度中に還付に係る修正申告ができるのは平成29年度~令和3年度までの5年分となります。

課税に関するご質問への回答

Q.収入がいくらまでなら非課税になりますか?

A.所得金額が420,000円以下(給与収入で970,000円以下)であれば個人市・府民税が非課税となります。
 また、未成年者、障害者、ひとり親、寡婦の場合は合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入で2,043,999円以下)であれば非課税となります。
 その他、扶養親族の人数等により非課税の範囲は変化しますので、詳細は個人市・府民税の課税・非課税の範囲を参照ください。

Q.アルバイトをしている学生やパートの主婦でも個人市・府民税はかかりますか?

A.個人市・府民税はその方個人(納税義務者)の所得を基準に課税判定を行っており、アルバイトやパートであっても所得が420,001円以上(給与収入970,001円以上)あれば個人市・府民税が課税になります。
 なお、納税義務者自身が未成年者、障害者ひとり親・寡婦の場合は合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入2,043,999円以下)であれば非課税となります。
また、学生の場合、課税であっても所得が一定以下であれば勤労学生控除の適用により税額が低くなる場合もあります。
 その他、扶養親族等の人数により非課税の範囲は変化しますので、個人市・府民税の課税・非課税の範囲、または個人市・府民税の計算方法についてを参照ください。

Q.今年の3月に羽曳野市を転出したのに羽曳野市から個人市・府民税の納付書が送られてきたのですが?

A.個人市・府民税は1月1日時点での住所地で課税されます。
 そのため、11月まではA市、12月から2月まで羽曳野市、3月からB市に住んでいたとしても1月1日時点では羽曳野市に住所地があったため、羽曳野市での課税となります。

Q.今年亡くなった祖父の名前で納付書が届きましたが間違いではないですか?

A.現在亡くなられていても1月1日時点でご存命であった場合は個人市・府民税は課税となりますので、納付書が届いた場合には個人市・府民税を納めていただく必要があります。
 また、亡くなられた後に税額の変更や徴収方法に変更があった場合には、相続人代表の方を照会する文書をお送りすることがあります。

Q.昨年末に退職して今は収入がないのに納付書が届いたがどうしてか?

A.個人市・府民税は前年中(1月1日~12月31日)の所得を基準に課税判定を行うため、前年中に一定以上の所得がある場合は、退職の有無に関わらず、個人市・府民税が賦課されます。
 なお、退職者は特別徴収(給与天引き)ができないため、納税義務者に対し納税通知書と納付書を送付いたします。

Q.会社に勤めていた時は毎月の給料から個人市・府民税が天引きされていたが、退職後に送られてきた納付書では年4回での支払いになっていたがどうしてか?

A.毎月の給料から個人市・府民税を天引きすることを「特別徴収」といい、納付書にて個人市・府民税を納めていただくことを「普通徴収」といいます。
 特別徴収は6月~翌年5月の12回に分けて徴収するのに対し、普通徴収は6月初旬に送付される年税額を6月末、8月末、10月末、12月25日の4回の納期限に分けた納付書にて納めていただくようになっております。
 会社を退職されたことで特別徴収をすることができなくなり、普通徴収に切り替わったことで4回に分けての徴収となりました。

Q.ワーキングホリデーにより1年間海外へ行く場合はどうなるのか?

A.前年中に収入があり、個人市・府民税が課税となる場合は、海外へ行かれる方(納税義務者)に代わってその税額を納めていただく「納税管理人」の申告を行っていただく必要がございます。
海外へ行かれる前に「個人市民税・府民税納税管理人設定(廃止)申告書」を市民税担当(市役所11番窓口)へ提出するようお願いします。

税額に関するご質問への回答

Q.世帯分離をした場合、税額に変化はありますか?

A.個人市・府民税は個人個人にかかる税金となります。そのため、世帯分離をしても個人市・府民税額が変化することはありません。
 なお、介護施設や諸福祉サービスの利用料等の変化については担当の課へお問い合わせください。

Q.ここ数年、収入は変わっていないのに税額が上がっているのはどうしてですか?

A.収入金額から必要経費を差し引くことで算出された所得金額、そこから所得控除を差し引くことで算出された課税所得金額が元となって個人市・府民税額が決定されます。
 そのため、収入が変わっていないにも関わらず、税額が上がる理由としては、

  1. 営業収入などの場合、必要経費が減少により、所得金額が増加した
  2. 扶養控除や配偶者控除などの人的控除が外れたことで、所得控除が減少し、課税所得金額が増加した
  3. 住宅借入金等特別税額控除などの税額控除額の変動

などが考えられます。所得金額の算出方法や所得控除の種類、控除額などは個人市・府民税の計算方法を参照ください。
 これらにあてはまらない場合は、通知書または納付書をご用意の上、市民税担当までお問い合わせください。

控除に関するご質問への回答

Q.年収がいくらまでなら家族の扶養の範囲内になりますか?

A.所得が480,000円以下なら扶養に入ることができます。
給与収入のみの場合は1,030,000円以下
65歳未満で年金収入のみの場合は1,080,000円以下
65歳以上で年金収入のみの場合は1,580,000円以下
であれば扶養に入ることができます。上記の金額はあくまでも目安となりますので詳細は市民税担当までお問い合わせください。
 その他の要件や控除額は個人市・府民税の計算方法についての扶養控除を参照ください。

Q.住宅借入金等特別税額控除により所得税に還付が発生しました。個人市・府民税でも還付がありますか?

A.住宅借入金等特別税額控除の適用により個人市・府民税に還付が発生することはありません。所得税は毎月の給料から概算で天引きしていき、年末調整で住宅借入金等特別税額控除等を含めた精算を行うため、多く引きすぎていた場合はそこで還付が発生します。
 対して個人市・府民税では、住宅借入金等特別税額控除等を含めて算出した税額を税額決定後から納めていだたきますので、還付は発生しません。

Q.昨年まで個人市・府民税に住宅借入金等特別税額控除が適用されていたのに今年は適用されていないようだがどうしてか?

A.住宅借入金等特別税額控除が適用されるには「住宅借入金等特別税額控除額を所得税から控除しきれない方」という要件があります。そのため、前年と比べて収入が増加し、所得税が増額になったために住宅借入金等特別税額控除額の全額が所得税で控除されたため、個人市・府民税に適用されていない可能性があります。
 また、住宅借入金等特別税額控除の控除期間は居住開始年によって10年から15年間となっており、控除期間が終了した可能性もあります。

Q.ふるさと納税をしようと考えているのですが、2,000円の自己負担のみで寄附できる上限額はいくらですか?

A.2,000円の自己負担のみで寄附できる上限額は、寄附する方の所得や控除等の要因で変化します。
 羽曳野市のふるさと納税のホームページに上限額を算出するシミュレーターがあるのでそちらをご利用ください。上限額の算出方法は全ての自治体で共通となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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