個人市・府民税額の計算方法について
個人市・府民税は前年の所得を元に算出します。その計算方法は以下の1~4のとおりになります。
- 【収入金額】-【必要経費】=【所得金額】
収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を算出します。所得金額の計算方法や、必要経費の内容などは(表1)を参照ください。 - 【所得金額】-【所得控除の合計額】=【課税標準額】
所得金額から所得控除の合計額を差し引いて課税標準額を算出します。所得控除それぞれの額は(表2)を参照ください。 - 【課税標準額】×【税率】-【税額控除額】=【所得割額】
課税標準額に住民税の税率を乗じ、そこから税額控除の合計額を差し引いて所得割額を算出します。 - 【所得割額】+【均等割額】=【個人市・府民税の年税額】
所得割額に均等割額を足すことで、個人市・府民税の年税額を算出することができます。
所得金額について
所得金額は収入金額から必要経費などを差し引くことによって算出されます。所得の名称や所得金額の算出方法は以下のとおりとなります。
課税方式 | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|---|
総合課税 | 事業所得(営業、農業など) | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
総合課税 | 不動産所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
総合課税 | 給与所得(サラリーマンの給与など(パート、アルバイト含む)) | 収入金額-給与所得控除=給与所得の金額 | |
総合課税 | 雑所得 | 公的年金等の所得(厚生年金、企業年金など) | 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 |
業務に係る雑所得(副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものなど) | 収入金額-必要経費 | ||
その他の雑所得(シルバー配分金や講演料など) | 収入金額-必要経費 | ||
総合課税 | 一時所得(懸賞当選金品、生命保険など) | (収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の金額 | |
総合・分離課税 | 配当所得(株式や出資金の配当など) | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額 | |
総合・分離課税 | 利子所得(公債、社債、預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得 | |
分離課税 | 退職所得(退職金、一時恩給など) | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 | |
分離課税 | 山林所得(山林を売却した際に生じる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 | |
分離課税 | 譲渡所得 | 短期・長期譲渡所得(土地、建物などの資産を譲渡した際の所得) | 収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額 =譲渡所得の金額 |
株式等譲渡所得(株式等を譲渡した際の所得) | 収入金額-株式等の取得費-売却手数料=株式等譲渡所得の金額 |
・各所得について、総合課税と分離課税に分類されます。分離課税については所得に応じて税率が異なりますので、以下の(表3)をご確認ください。
それぞれの所得の名称部分をクリックするとその所得の詳細をご覧になれます。
所得控除について
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、総所得金額等の合計額から一定金額の控除を行うことで納税者の実情に応じた税負担を求めるためのものとなります。
各控除の名称や控除額は以下のとおりとなります。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
雑損控除 |
1.差引損失額-総所得金額等×10% |
医療費控除 |
医療費の総額-保険金などの補填(還付)金額 |
社会保険料控除 |
社会保険に関する負担金額の合計額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払掛金の合計額 |
生命保険料控除 |
支払額に応じて算出 |
地震保険料控除 |
支払額に応じて算出 |
障害者控除 |
普通障害1人につき260,000円 |
寡婦控除 |
260,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 |
勤労学生控除 |
260,000円 |
配偶者控除 |
納税義務者の所得により算出 |
配偶者特別控除 |
納税義務書及び配偶者の所得により算出 |
扶養控除 |
被扶養者の年齢により算出 |
基礎控除 |
430,000円 |
それぞれの控除の名称部分をクリックするとその所得控除の詳細がご覧になれます。
税率について
所得割の税率については、所得の種類によってことなります。
各所得に係る税率は以下のとおりとなります。
所得の種類 | 市民税 | 府民税 | ||
---|---|---|---|---|
総合課税所得 (給与所得、年金等所得、営業所得、山林所得、退職所得等) |
6.0% | 4.0% | ||
課税短期譲渡所得 | 一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% | |
国等に対する譲渡 | 3.0% | 2.0% | ||
課税長期譲渡所得 (所有期間5年) |
一般の譲渡 | 3.0% | 2.0% | |
居住用財産の譲渡 (所有期間10年超) |
6,000万円以下部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
優良住宅地の譲渡 (国等に優良住宅地の造成のために譲渡した場合) |
2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の配当所得 (分離課税) |
3.0% | 2.0% | ||
先物取引所得 | 3.0% | 2.0% |
税額控除について
税額控除は所得控除とは異なり、税率が適用されずに控除額がそのまま控除されます。
各控除の名称や控除額は以下のとおりとなります。
控除の種類 | 控除内容 | ||
---|---|---|---|
調整控除 |
1.合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外 |
||
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) |
1.住宅借入金等特別控除可能額-所得税額 |
||
寄附金税額控除 | 1.基本控除(総所得金額等の30%を上限) (寄附金額-2,000円)×10% 2.特例控除(市・府民税所得割の20%を上限) (寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021) |
||
配当控除 | 配当所得額×各種控除率 | ||
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除 | 源泉徴収口座内の上場株式等の配当所得または譲渡所得を申告した場合は、その配当割額・譲渡所得割額を、税額控除後の市・府民税から控除する。 | ||
外国税額控除 |
所得税の控除限度額×30% |
それぞれの控除の名称部分をクリックするとその税額控除の詳細がご覧になれます。
均等割について
均等割は、住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されるものです。
税目 | 税額 | 令和6年度から 令和9年度まで |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,000円 |
府民税 | 1,000円 | 1,300円 |
- 大阪府の森林環境税として、令和9年度まで府民税均等割額に300円加算されます。
令和6年度より新たに森林環境税が加算されます
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市・府民税均等割に併せて負担することとなります。
税目 | 税額 | 課税期間 |
---|---|---|
国税 | 1,000円 | 令和6年度から |
詳細は森林環境税について〈内部リンク〉をご確認ください。
所得割について
所得割額は前年の所得金額に対して所得控除を適用した額を元に、算出した税額となっています。そのため、扶養控除や社会保険控除等の所得控除を適用するために、所得金額が同額の方同士でも所得割額に差が生じる場合もあります。
所得割は自治体の住民が地域社会の費用をその能力に応じて広く負担する、負担分任の性質を有しています。
所得割の算出方法 | 課税標準額×税率-税額控除 |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日