雑所得

更新日:2024年01月19日

 雑所得とは、事業所得、不動産所得、給与所得、一時所得、配当所得、利子所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しない所得を指します。

 雑所得の金額は、「公的年金等に係る雑所得」、「業務に係る雑所得」、「その他の雑所得」の合計額です。    

所得の算出方法

公的年金等に係る雑所得

公的年金等(厚生年金、企業年金など)の所得です。 

  • 収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

(注意)
公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金収入金額に応じて定められています。

業務に係る雑所得

副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものの所得です。

  • 総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得

(注意)
令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が3,000,000円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。

その他の雑所得

雑所得のうち、公的年金等に係る雑所得や業務に係る雑所得以外に係るものの所得です。
主に生命保険の年金(個人年金)、互助年金などがこの所得に該当します。

  • 総収入金額-必要経費=公的年金等の所得を除く雑所得

年金所得速算表

令和3年度以降の計算方法

65歳未満(公的年金等の収入が生じる年の12月31日時点での年齢) 

公的年金等
収入金額の
合計額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~9,999,999円 10,000,000円
~19,999,999円
20,000,000円~

1,299,999円

収入-
600,000円

収入-
500,000円

収入-
400,000円

1,300,000円~
4,099,999円

収入×0.75-
275,000円

収入×0.75-
175,000円

収入×0.75-
75,000円

4,100,000円~
7,699,999円

収入×0.85-
685,000円

収入×0.85-
585,000円

収入×0.85-
485,000円

7,700,000円~
9,999,999円

収入×0.95-
1,455,000円

収入×0.95-
1,355,000円

収入×0.95-
1,255,000円

10,000,000円~

収入-
1,955,000円

収入-
1,855,000円

収入-
1,755,000円

 

65歳以上(公的年金等の収入が生じる年の12月31日時点での年齢) 

公的年金等
収入金額の
合計額

公的年金等雑所得以外にかかる合計所得金額

~9,999,999円

10,000,000円
~19,999,999円

20,000,000円~

3,299,999円

収入-
1,100,000円

収入-
1,000,000円

収入-
900,000円

3,300,000円~
4,099,999円

収入×0.75-
275,000円

収入×0.75-
175,000円

収入×0.75-
75,000円

4,100,000円~
7,699,999円

収入×0.85-
685,000円

収入×0.85-
585,000円

収入×0.85-
485,000円

7,700,000円~
9,999,999円

収入×0.95-
1,455,000円

収入×0.95-
1,355,000円

収入×0.95-
1,255,000円

10,000,000円~

収入-
1,955,000円

収入-
1,855,000円

収入-
1,755,000円

また給与等の収入と公的年金等に係る収入の両方があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されることがあります

詳細は、下記リンクよりご確認ください。 

シルバー配分金について

 シルバー人材センターから委託された仕事に対する収入をシルバー配分金といいます。

 シルバー配分金は、シルバー人材センターと会員との間に雇用関係はなく、会員が請負または委任契約に基づいて仕事を行うことにより、達成された実績に応じた報酬を配分金として受け取るため、雑所得として扱われます。

 そのため、シルバー配分金の所得金額は収入金額-必要経費=所得金額の計算で算出しますが、シルバー配分金には家内労働特例が認められているため、必要経費として最大550,000円を差し引くことができます。

 ただし、シルバー配分金のほか、営業収入、給与収入、公的年金等を除く雑所得にあたる収入がある場合には、家内労働特例の550,000円からそれらの必要経費を差し引いた残りの額がシルバー配分金の必要経費として認められます。

 また、実際にかかった必要経費が家内労働特例により認められる特例控除の金額を超える場合は、申告時に経費を証明する資料(領収書など)を提出することで実際の経費を必要経費として申告することができます。

家内労働特例とは、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例をいい、家内労働者等の場合には必要経費として550,000円まで認められる特例となっております。

 家内労働者等には、家内労働法に規定される家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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