寄附金税額控除

更新日:2024年01月19日

 前年中に対象となる寄附金を支払った場合、申告により次の方法で計算した金額を個人市・府民税の所得割額から控除することができます。

控除対象寄附金

  1. 総務大臣が指定した都道府県、市区町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)(注1)
  2. 震災関連の寄附金(日本赤十字社等)
  3. 日本赤十字社大阪府支部・大阪府共同募金会に対する寄附金
  4. 大阪府、羽曳野市の条例で指定された寄附金(注2)

(注1)対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税特例控除の対象外となります。

(注2)指定寄附金の対象団体については、大阪府ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
羽曳野市内に事業所がない場合は、市民税の税額控除は適用されず、府民税のみの適用となります。
         

控除額の計算

次の(1)と(2)の市民税および府民税の各控除額の合計額が寄附金控除額となります。

  1. 基本控除額
     基本控除額   = (寄附金の合計額-2千円) × 10%
      市民税控除額 =  基本控除額 × 5分の3
      府民税控除額 =  基本控除額 × 5分の2
    寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%に相当する額とします。
     
  2. 特例控除額(ふるさと納税又は震災関連の寄附金をした場合)
     特例控除額 = (寄附金の合計額-2千円) × (90%-所得税の限界税率)×1.021(下記参照)
       市民税特例控除額 = 特例控除額 × 5分の3
       府民税特例控除額 = 特例控除額 × 5分の2
    特例控除額は、市民税および府民税所得割額の20%を上限とします。
    復興特別所得税率(2.1%)を乗じて加算する措置は平成26年度~令和20年度までの各年度に限ります。
    所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことを指します。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
所得税の課税標準金額に対する住民税の特例控除の割合
所得税の課税総所得金額

所得税
限界税率

特例控除の割合
0円以上195万円以下 5% 84.895%
195万円を超え330万円以下 10% 79.79%
330万円を超え695万円以下 20% 69.58%
695万円を超え900万円以下 23% 66.517%
900万円を超え1800万円以下 33% 56.307%
1800万円を超え4000万円以下 40% 49.16%
4000万円を超える 45% 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 0% 90%
0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 所得の種類による 地方税法に定める割合

 所得税の確定申告をする場合、確定申告書第二表の「寄附金控除」欄、および「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄への記載を忘れないようにしてください。記載がない場合や不備がある場合、個人市・府民税の寄附金税額控除が受けられないことがあります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告または市・府民税申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う際に、寄附先の地方公共団体に特例の申請をすることによって、確定申告また市・府民税申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度になります。この制度を利用する方は、所得税からは控除されず、ふるさと納税を行った翌年の個人市・府民税から所得税控除分相当額を合わせて控除します。ワンストップ特例制度の申請書類は、寄附先の地方公共団体より取得してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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