個人市・府民税の申告について
毎年1月1日(賦課期日)現在、羽曳野市に住所(居所)がある方のうち、一定の要件に該当する場合は、その年の3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌開庁日)までに、前年中(1月1日~12月31日まで)の所得金額等を記載した申告書を市役所へ提出していただく必要があります。
申告書の内容は、健康保険組合、金融機関などへの各種届出・申請に添付する証明書の交付や、国民健康保険料、介護保険料の正確な算定の資料となります。
申告期間
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)
申告場所 | 市役所本庁1階 ロビー |
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受付時間 |
9時30分~12時00分 13時00分~16時00分(土日祝を除く) |
期間を過ぎて申告される場合は、市役所本庁1階の税務課市民税担当窓口(11番窓口)まで提出してください。
市・府民税申告書
市・府民税申告書は2月上旬より、税務課市民税担当の窓口(11番窓口)や支所にて配布しております。 また、前年に市・府民税申告書を提出された方には申告書を令和7年2月4日(火曜日)に発送します。
また 申告書は下記リンクからダウンロードできます。
郵送での申告について
市・府民税申告書に必要事項を記入、必要書類を添付し、以下の送付先へ郵送してください。
申告書の控えの返送を希望される場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
マイナンバー(個人番号)についての書類は原本は保管いただき、写しを添付をしてください。
必要書類等の不足や、記載内容に誤りがある状態で郵送された場合、お電話による内容確認や提出書類を確認し職員にて修正を行います。添付書類や記載内容については充分に確認した上で郵送ください。
送付先 | 〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 羽曳野市役所 税務課 市民税担当 宛 |
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申告が必要な方
1月1日時点で羽曳野市に住所(居所)があり、
- 営業等・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある方で、確定申告書の提出を必要としない方
- 給与所得者で、勤務先から羽曳野市への給与支払報告書の提出がない方(勤務先にご確認ください)
- 給与所得者で、給与以外にも所得のあった方
- 給与所得者で、2箇所以上から給与の支払いを受けていた方
- 年金所得者で、確定申告が不要であり、各種控除を受けようとする方
- 年金所得者で、年金以外に所得のあった方
申告が不要な方
- 税務署へ確定申告書を提出される方
- 収入が給与のみで。勤務先から羽曳野市へ給与支払報告書が提出されている方(勤務先にご確認ください)
- 収入が公的年金等のみで、支払者から羽曳野市へ公的年金等報告書が提出されている方
- 前年の1月から12月までの1年間に収入のなかった方
ただし、上記の申告が不要な方に該当する場合でも、ふるさと納税ワンストップ制度を利用され、かつ、次の要件のいずれかに該当する場合は確定申告、又は、市・府民税申告が必要となります。
- 寄附を6自治体以上にされた場合(1つの自治体に複数回寄附しても1自治体と数えます)
- 医療費等の各種控除を受ける旨の申告をされる場合
- 申告特例申請書提出後、記載内容(住所等)に変更があったにも関わらず、「申請事項変更届」の提出がない場合
前年中の収入のない場合
前年中(1月1日~12月31日)に収入のない場合は申告は不要ですが、次のような場合には申告が必要となります。
- 健康保険組合、金融機関などへの各種届出・申請に添付する所得証明書(非課税証明書)の発行が必要な場合
- 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料などの算定、減額、免除等の申請が必要な場合
- その他公的サービスを受けるために必要な場合
公的年金を受給されている方へ
前年中の公的年金等の収入金額が4,000,000円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円以下の方については、確定申告をする必要はありません。
ただし、扶養状況の修正や所得税の還付を受ける場合は確定申告を行う必要があります。
収入金額が4,000,000円以下:複数から公的年金を受給されている場合は、その合計額となります
所得金額が200,000円以下:「公的年金等に係る雑所得以外の所得」については、個人市・府民税額の計算方法についてをご確認ください
個人市・府民税の申告が必要かどうかの判断については下記表をご確認ください。
なお、一般的な場合を掲載しておりますので、判断できない場合は税務課市民税担当へお問い合わせください。
年金所得者の各申告についての簡易表

申告に必要なものについて
- 市・府民税申告書
(事前に送付させていただいた方、市HP掲載の申告書(PDF)や税額シミュレーションから印刷された方) - マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
マイナンバーカード(顔写真付のもの)、または通知カード - 前年中(1月1日~12月31日)の所得等を証明するもの
(1) 前年中の所得があきらかとなる資料(給与所得・公的年金の源泉徴収票)
(2) 営業等、農業、不動産所得の方は収支内訳書や帳簿書類(総収入金額や必要経費の内容を記載した収支内訳書など)
(3) 雑所得のある方は収入額を証明するもの(支払調書等)および必要経費のわかるもの
(4) 前年中に支払った健康保険・介護保険・国民年金・生命保険・地震保険等の支払いに関する控除証明書
(5)医療費控除を受ける方は、医療費控除明細書
医療機関、薬局等の領収書を事前に合計支払額の計算を行い、個人・医療機関、薬局毎に支払額を記載した医療費控除明細書をご自分で作成してください。
また、保険などにより補てんされる金額があるときは、その金額も記載してください。 - その他
・雑損控除・寄附金控除を受ける方は、災害、盗難などの証明書又は寄附金の受領書(領収書)。
・障害者控除・勤労学生控除を受ける方は、障害者手帳・障害者控除対象者認定書・学生証など。
・前年の申告書の控え(お持ち方のみ)。
個人市・府民税申告支援サービスをご利用ください
平成29年2月1日より、ウェブページにて「個人市・府民税税額シミュレーション」ページが導入されました。
本サービスは市民税の税額計算や申告書作成・印刷などの便利なサービスを利用することができます。
給与や年金の源泉徴収票などをもとに、収入等を入力することで、申告書作成時に入力情報が反映された状態で印刷することができ、記載誤り等を防ぐこともできますので、申告を行われる方はぜひご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2025年02月04日