個人市・府民税の課税・非課税の範囲

更新日:2024年01月19日

個人市・府民税は前年の所得に基づいて課税されますが、扶養親族の人数や、所得控除の内容によっては非課税となる場合があります。

課税・非課税の判定について

 個人市・府民税は所得割と均等割によって算出されます。課税か非課税かの判定は以下の表のとおりとなります。

課税・非課税の判定
所得割 均等割 課税判定
なし なし 非課税
なし あり 課税
あり あり 課税

 

均等割・所得割ともに課税されない方

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。(各年1月1日現在)

 

2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方。

・障害者とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳等の交付を受けている方、または手帳交付程度の障害に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている方。詳細は障害者控除<内部リンク>のページをご確認ください。

・未成年者とは、1度も婚姻していない方かつ、賦課期日(1月1日)現在において18歳に達しない方。

・ひとり親または寡婦についてはひとり親または寡婦控除<内部リンク>のページをご確認ください。

3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方

・扶養対象配偶者または扶養親族を有する場合 32万円×(扶養人数+1)+19万円+10万円

・扶養対象配偶者または扶養親族を有しない場合 42万円

 

合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下表をご参照ください。

令和3年度以降の合計所得金額に対応する収入金額

均等割非課税基準表

(単位:円)

扶養親族 合計所得金額 給与収入のみ 公的年金収入のみ
(65歳未満)
公的年金収入のみ
(65歳以上)
扶養なし ~420,000 ~970,000 ~1,020,000 ~1,520,000
1 人 ~930,000 ~1,480,000 ~1,606,667 ~2,030,000
2 人 ~1,250,000 ~1,903,999 ~2,033,334 ~2,350,000
3 人 ~1,570,000 ~2,359,999 ~2,460,001 ~2,670,000
4 人 ~1,890,000 ~2,815,999 ~2,886,667 ~2,990,000
5 人 ~2,210,000 ~3,271,999 ~3,313,334 ~3,313,334

所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)

1.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
 
・扶養対象配偶者または扶養親族を有する場合 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円

・扶養対象配偶者または扶養親族を有しない場合 45万円

 

合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下表をご参照ください。

令和3年度以降の合計所得金額に対応する収入金額

所得割非課税基準表

(単位:円)

扶養親族 合計所得金額 給与収入のみ 公的年金収入のみ
(65歳未満)
公的年金収入のみ
(65歳以上)
扶養なし ~450,000 ~1,000,000 ~1,050,000 ~1,550,000
1 人 ~1,120,000 ~1,703,999 ~1,860,001 ~2,220,000
2 人 ~1,470,000 ~2,215,999 ~2,326,667 ~2,570,000
3 人 ~1,820,000 ~2,715,999 ~2,793,334 ~2,920,000
4 人 ~2,170,000 ~3,215,999 ~3,260,001 ~3,270,000
5 人 ~2,520,000 ~3,703,999 ~3,726,667 ~3,726,667

均等割と所得割ともに課税される方

  1. 上記「均等割・所得割ともに課税されない方」および「所得割が課税されない方」に該当しない方

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