個人市・府民税の課税・非課税の範囲
個人市・府民税は前年の所得に基づいて課税されますが、扶養親族の人数や、所得控除の内容によっては非課税となる場合があります。
課税・非課税の判定について
個人市・府民税は所得割と均等割によって算出されます。課税か非課税かの判定は以下の表のとおりとなります。
所得割 | 均等割 | 課税判定 |
---|---|---|
なし | なし | 非課税 |
なし | あり | 課税 |
あり | あり | 課税 |
均等割・所得割ともに課税されない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。(各年1月1日現在)
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方。
・障害者とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳等の交付を受けている方、または手帳交付程度の障害に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている方。詳細は障害者控除<内部リンク>のページをご確認ください。
・未成年者とは、1度も婚姻していない方かつ、賦課期日(1月1日)現在において18歳に達しない方。
・ひとり親または寡婦についてはひとり親または寡婦控除<内部リンク>のページをご確認ください。
3.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方
・扶養対象配偶者または扶養親族を有する場合 32万円×(扶養人数+1)+19万円+10万円
・扶養対象配偶者または扶養親族を有しない場合 42万円
合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下表をご参照ください。
令和3年度以降の合計所得金額に対応する収入金額
扶養親族 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 公的年金収入のみ (65歳未満) |
公的年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
扶養なし | ~420,000 | ~970,000 | ~1,020,000 | ~1,520,000 |
1 人 | ~930,000 | ~1,480,000 | ~1,606,667 | ~2,030,000 |
2 人 | ~1,250,000 | ~1,903,999 | ~2,033,334 | ~2,350,000 |
3 人 | ~1,570,000 | ~2,359,999 | ~2,460,001 | ~2,670,000 |
4 人 | ~1,890,000 | ~2,815,999 | ~2,886,667 | ~2,990,000 |
5 人 | ~2,210,000 | ~3,271,999 | ~3,313,334 | ~3,313,334 |
所得割が課税されない方(所得割非課税限度額)
1.前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・扶養対象配偶者または扶養親族を有する場合 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円
・扶養対象配偶者または扶養親族を有しない場合 45万円
合計所得金額に対応する収入金額の具体例については、下表をご参照ください。
令和3年度以降の合計所得金額に対応する収入金額
扶養親族 | 合計所得金額 | 給与収入のみ | 公的年金収入のみ (65歳未満) |
公的年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
扶養なし | ~450,000 | ~1,000,000 | ~1,050,000 | ~1,550,000 |
1 人 | ~1,120,000 | ~1,703,999 | ~1,860,001 | ~2,220,000 |
2 人 | ~1,470,000 | ~2,215,999 | ~2,326,667 | ~2,570,000 |
3 人 | ~1,820,000 | ~2,715,999 | ~2,793,334 | ~2,920,000 |
4 人 | ~2,170,000 | ~3,215,999 | ~3,260,001 | ~3,270,000 |
5 人 | ~2,520,000 | ~3,703,999 | ~3,726,667 | ~3,726,667 |
均等割と所得割ともに課税される方
- 上記「均等割・所得割ともに課税されない方」および「所得割が課税されない方」に該当しない方
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2023年03月13日