延滞金について

更新日:2024年01月19日

納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに、督促手数料および延滞金がかかってきます。
督促手数料は督促状を発送した翌日から50円、延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算します。

延滞金の割合について

平成25年12月31日まで

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

 当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合(上限7.3%)

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

 年14.6%

平成26年1月1日以降

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限7.3%)

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

 上記特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

令和3年1月1日以降

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

  各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)に年1%の割合を加算した割合(上限7.3%)

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

 上記延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

 

延滞金割合の推移

期間

納期限の翌日から        1か月を経過する日まで

納期限の翌日から       1か月を経過した日以後

平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~平成30年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日~令和元年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日 ~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日 ~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日 ~令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日 ~令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日 ~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

計算上の注意事項

  1. 税額が2,000円未満のときは延滞金は加算されません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
  3. 計算された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは延滞金は加算されません。
  4. 「納期限の翌日から1か月を経過する日」とは、例えば納期限が「6月30日」の場合は、その翌日の「7月1日」を起算日とし、その1か月後である「8月1日」の前日である「7月31日」がこれに該当します。
    (「5月31日」が納期限のときは、「6月30日」になります。)
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課(納税担当)
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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