税証明

更新日:2024年01月19日

・これまでは申請者が「同一世帯員の場合は委任状省略可」でしたが、令和6年9月1日より「同一世帯の親族のみ委任状省略可」といたします。

同一世帯の親族とわからない場合は公的機関が発行する書類(当日発行の住民票・戸籍謄本等)を求めることがあります。(委任状がある場合は不要)

・市税に関する証明の請求の際に、マイナンバーカードや運転免許証など請求者本人を確認できる書類の提示をお願いしております。ご理解とご協力をお願いいたします。

来庁される場合

下記のものを全てご持参の上、お越しください。

●本人、もしくは現在羽曳野市内で同一世帯の親族が来庁する場合
 本人確認書類

※同一世帯の親族とわからない場合は公的機関が発行する書類(当日発行の住民票・戸籍謄本等)を求めることがあります。(委任状がある場合は不要)

●代理人の方が来庁する場合
・ 本人の認印(法人の場合は法人の代表者印(法人の実印))が押印された委任状

・来庁する方の本人確認書類

※委任状の受任者が法人名の場合は、申請される方と当該法人との関係が確認できるもの(社員証、会社名入りの保険証など)も必要です。

●相続人が来庁する場合

・亡くなっていることが確認できる書類(戸籍、住民票等)

・相続権が確認できる書類(戸籍、除籍謄本等)

・来庁する方の本人確認書類

※直近で納付したものに係る納税証明書を申請される場合は、税金の納付確認に約2~3週間程度かかる場合がありますので、納付された領収証書を持参してください。

各証明書の申請書は、下記のリンク先からダウンロードできますので適宜ご利用ください。

本人確認書類について

A.本人の顔写真が貼付されたもの(以下、いずれか1種類のみで可)

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • その他官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書等

B.本人の顔写真が貼付されていないもの(以下、いずれか2種類以上が必要)

  • 運転免許証更新中の仮証明書
  • 健康保険、介護保険、後期高齢者医療の被保険者証
  • 年金証書
  • その他市長が適当と認める書類(上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせください)

郵送で請求する場合

郵送していただくもの

(1)申請の内容を記載した文書

羽曳野市所定の申請書を利用してください。申請書は、下記リンク先からダウンロードできます。

印刷できない場合は、申請書に記載されている必要項目を、便箋などの用紙に記載していただくことでも代用できます。

※住所、姓が変更となっている場合は、新旧の情報を記載してください。

※所得証明書は前年中の所得の証明になります。(令和6年度の証明を請求⇒令和5年中の所得の証明)

(2)本人確認書類の写し

※住所、姓が変更となっている場合は、変更内容がわかるようにお願いします。

(3)証明手数料(郵便局発行の定額小為替)

※定額小為替には何も記載せず、そのままお送りください。

※使用期限が切れている(迫っている)定額小為替は使用しないでください。

※羽曳野市税務課では定額小為替(切手)の用意が大変限られています。証明書手数料についてお釣りが出ないように調整をお願いします。お釣りの用意がない場合は、準備に1~2週間程度お待ちいただきます。なお、お釣りを準備している間に証明書のみを先に返送する等の対応は出来かねますのでご容赦ください。

(4)返信用封筒(切手が貼付され、申請書の住所、氏名が記載されたもの)

(5)本人もしくは現在羽曳野市内で同一世帯の親族以外の方が請求される場合は、上記4点に追加して本人からの委任状が必要です。

※同一世帯の親族とわからない場合は、公的機関が発行する書類(当日発行の住民票・戸籍謄本等)を求めることがあります。(委任状がある場合は不要)

※本人が死亡している場合は、以下の書類が全て必要です。

・亡くなっていることが確認できる書類(戸籍・住民票等)

・相続権が確認できる書類(戸籍・除籍謄本等)

・相続人からの委任状(相続人が申請しない場合)

市府民税諸証明については、扶養控除対象者や収入のない方であっても、先に所得の申告をしていただいてからの発行になります。

証明書の手数料について

証明書の手数料

証明の種類 手数料

所得・課税(非課税)証明書

住民税決定証明書

1年度1通につき300円
納税証明書(市府民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税) 1年度1税目につき300円
車検用の納税証明書(軽自動車税)

無料

固定資産税評価証明書

固定資産税公課証明書

所有者が同一の場合

最初の1筆1棟は各300円ずつ

2筆2棟目からは各100円ずつ加算

(例)土地2筆、家屋2棟⇒800円

(土地1筆目300円+2筆目100円+家屋1棟目300円+2棟目100円=800円)

※所有者の異なる土地や家屋を同一の証明書にまとめて記載することはできません。単独名義と共有名義の証明書を申請される場合には、同一人物が含まれていても別所有者として取り扱います。よって、手数料も別計算となります。

その他証明書(完納証明書等) 1通につき300円
名寄帳 無料

 

送付先

〒583-8585

大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市役所税務課課税総務担当

コンビニ交付サービス・証明書窓口受付システムをご利用の場合

 マイナンバーカードをお持ちの方は、日本全国のコンビニエンスストアに設置されている多機能端末(マルチコピー機)から、住民基本台帳カードをお持ちの方は、日本全国のコンビニエンスストアに設置されている多機能端末(マルチコピー機)、あるいは証明書窓口受付システムからご本人の市・府民税の所得・課税(非課税)証明書、住民税決定証明書の交付をうけることができます。詳細は「コンビニ交付サービス(コンビニエンスストアにおける証明書自動交付)」・「請求書の記入が不要『証明書窓口受付システム』をご利用ください」をご覧ください。

以下に掲げる場合については、ご希望の内容で証明書を取得できない恐れがあります。

  • 申告期間(通常は2月16日~3月15日)以降に確定申告、又は市府民税の申告・修正された場合
    証明書の内容が最新のものに更新されるまで日数がかかります。

 お心当たりの方は、証明書を取得する前に税務課総務担当(下部情報発信元参照)にお問い合わせください。

高等学校等就学支援金や大学等授業料等支援制度のための所得・課税(非課税)証明書について

高等学校等就学支援金や大学等授業料等支援制度の申請に使用する所得・課税(非課税)証明書には、「調整控除額」などを追加で記載する必要があります。申請する際は、使用目的をお伝えいただき、「調整控除額」などの証明が必要な旨を申し出ていただくようお願いします。

また上記証明書は、コンビニ交付サービスでは発行することができませんので、市役所本庁1階8番窓口または支所での申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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