申請書一覧

更新日:2024年01月19日

申請手数料等について

認定申請手数料、証明書発行手数料は下記をご覧ください。

申請様式等について

 長期優良住宅の認定申請をする際は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定める申請書および添付図書を提出してください。

 申請書および添付図書ともに正・副2部の提出が必要となります。

  ※認定申請時の正本は市で長期間保存のため紙ファイル等をご用意ください。

 また、性能評価機関の事前審査を受けた場合は、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合には、添付図書の一部が不要となる場合があります。詳しくは羽曳野市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱(市要綱)をご覧ください。

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律は下記のリンク先をご覧ください。

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則は下記のリンク先をご覧ください。

・羽曳野市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱は下記をご覧ください。

申請様式等

認定申請書【法律第5条】

 様式(令和4年10月1日施行)

変更認定申請書【法律第8条・法律第9条】

(申請時必要書類)

【法律第8条1項:計画変更】
変更認定申請書(第三号様式)/(第一号様式)第二面/委任状(第三者に申請を委任される場合・電話番号記載)/確認書等【変更】/計画の変更した図書・図面(新旧わかるように・登録住宅性能評価機関が確認しているもの)/維持保全計画書(変更がある場合)

【法律第9条1項:譲渡人の決定】
変更認定申請書(第五号様式)第一面・第二面/委任状(第三者に申請を委任される場合(譲渡する側・される側)・電話番号記載)/交付済の認定通知書の写し/売買契約書等の写し/維持保全計画書

 

 様式(令和4年10月1日施行)

 様式(令和4年2月20日施行)

承認申請書【法律第10条】

(申請時必要書類)

【法律10条:地位の承継】
承認申請書(第七号様式)/交付済の認定通知書の写し/売買契約書の写し・相続証明書・登記簿謄本等(名義変更が行われた旨が証明できる書類)/維持保全計画書/委任状(第三者に申請を委任される場合・電話番号記載)

 

様式(令和4年10月1日施行) 

認定を受けた住宅の工事が完了したとき

 認定を受けた住宅の工事が完了した場合は、すみやかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。

 報告書および添付図書ともに正・副2部の提出が必要となります。

(必要書類)

工事完了報告書(様式第10号)/認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書/検査済証の写し/工事写真又は建設住宅性能評価書の写し/委任状(第三者に申請を委任される場合・電話番号記載)
 

・完了報告をする際は「検査済証の写し」及び「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」を必ず添付してください。また、建設性能評価の取得がない場合は「工事写真」を、建設性能評価を取得している場合は「建設性能評価書の写し」を併せて添付してください。

軽微な変更届

(必要書類)

第七号様式/委任状(第三者に申請を委任される場合・電話番号記載)/変更箇所の申請書各面・図面等(新旧わかるように・登録住宅性能評価機関が確認しているもの)

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に規定する軽微な変更をする場合および認定基準に適合することが明らかな変更をする場合。
  • 届出する際は、事前に建築指導課へお問合せください。

認定事項変更届

  • 認定通知書に記載されている事項に変更が生じた場合。(譲受人の決定および地位の承継を除く。)
  • 届出する際は、事前に建築指導課へお問合せください。

認定申請の取り下げ届及び計画の認定の取やめる旨の申出書

(必要書類)
様式第5号又は様式第12号/認定通知書(原本)/委任状(第三者に申請を委任される場合・電話番号記載)

 

・提出する際は、事前に建築指導課へお問い合わせください。

その他の申請

・提出する際は、事前に建築指導課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築指導課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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