空き家に関する税控除 更新日:2024年05月14日 空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3000万円特別控除) 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 この記事に関するお問い合わせ先 羽曳野市 都市開発部 建築住宅課大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号電話番号:072-958-1111(代表)ファックス番号:072-958-8067メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月14日