長期優良住宅について

更新日:2024年01月19日

お知らせ

羽曳野市長期優良住宅建築等計画認定等実施要綱の一部を改正しました。(平成27年6月1日~)

制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

 法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

・長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は下記のリンク先をご覧ください。

・認定した「長期優良住宅建築等計画」に対し、認定通知書(変更認定した場合は変更認定通知書)を交付しています。

受付時間について

 申請等の受付時間は、土・日・祝日その他閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(午後0時から午後0時45分を除く)です。

(注)申請手数料のお支払いには、市役所本館1階の指定金融機関派出所を利用することができます。当金融機関の受付時間は午前9時から午後4時までですので、時間に余裕をもってお越しください。

 手数料の納付を伴う申請等の場合は、受付窓口で申請図書等を確認した後、申請手数料を記載した納付書を作成してお渡ししますので、その納付書にて手数料を納付書に記載の金融機関にお支払いただき、支払確認印の押印された納付書を建築住宅課までご提出ください。

 手数料の納付確認後、申請の受付となります。

申請手続き等について

申請手続きについて

 標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関により、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に羽曳野市へ申請する手続きとなります。

 

・事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧は下記のリンク先をご覧ください。

・長期優良住宅の認定は、住宅性能標示制度の性能評価とは別制度ですので、上記事前審査は性能評価とは別に審査を受ける必要があります。
・認定申請より前に着工したものについては、認定できませんのでご注意ください。

審査項目について

 以下の審査項目は、住宅性能評価機関による事前審査が可能ですが、令和4年2月21日以降の申請分より居住環境・災害配慮・住戸面積・維持保全計画が羽曳野市による審査となります。

劣化対策

(構造の腐食、腐朽および摩損の防止)

耐震性

(地震に対する安全性の確保)

維持管理・更新の容易性

(構造および設備の変更を容易にするための措置)

可変性

(維持保全を容易にするための措置)

バリアフリー性

(高齢者の利用上の利便性および安全性)

省エネルギー性

(エネルギーの使用の効率性)

居住環境

(居住環境の維持および向上への配慮)

災害配慮(令和4年2月21日以降申請分より追加)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減)

住戸面積

(住戸の規模)

維持保全計画

(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

認定基準について

 羽曳野市内において長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに定められた認定基準を満たす必要があります。

性能項目

劣化対策

耐震性

維持管理・更新の容易性

可変性

バリアフリー性

省エネルギー性

認定基準

長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)をご覧ください。

次のリンク先をクリックしてください。

性能項目

居住環境

認定基準

下記の居住環境基準及び災害配慮基準をご覧ください。

性能項目

災害配慮基準(令和4年2月21日以降申請分より追加)

認定基準

下記の居住環境基準及び災害配慮基準をご覧ください。

性能項目

住戸面積

認定基準

戸建住宅は75平方メートル以上、共同住宅は55平方メートル以上。ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上。(階段部分を除く。)

性能項目

維持保全計画

認定基準

長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)をご覧ください。

次のリンク先をクリックしてください。

居住環境基準及び災害配慮基準について

長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は羽曳野市が直接審査します。

令和4年2月21日以降に申請する場合は、下記の居住環境基準に災害配慮基準の審査基準が追加されます。

災害配慮基準の詳細については、下記の「【重要】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年2月20日施行)」をご覧ください。

認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたもの及び自然災害による被害の発生の防止又は軽減されたものであるために、以下の全ての基準を満たす必要があります。

※認定申請をする前に、各基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

※各基準には認定できない区域があります。認定できない区域では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。

・居住環境基準の詳細は下記をご覧ください。

・災害配慮基準の詳細は下記をご覧ください。

長期優良住宅関連リンク集

長期優良住宅法関連情報

長期優良住宅について

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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