【こども1人あたり5万円】重点支援給付金(こども加算)

更新日:2024年02月27日

関連給付金

制度概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得(住民税均等割非課税・均等割のみ課税)の子育て世帯に対し、こども1人あたり5万円を給付するものです。

支給対象世帯

羽曳野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7 万円)または羽曳野市重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)(10 万円)を受給した世帯のうち、令和5 年12 月1 日において世帯主を除いた世帯員に18 歳以下の児童がいる世帯 

※平成17 年4 月2 日以降に生まれた児童

給付額

こども1 人あたり5 万円

給付金の受給について

支給対象者には7万円・10 万円の給付金の支給後、支給翌月末を目途に支給通知書を送付いたします。(プッシュ方式・申請原則不要

支給通知書に記載されている誓約・同意事項に相違ない場合は手続きは不要です。

給付金の振込先口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、通知書に記載の振込日の3営業日までにコールセンターに連絡の上、下記様式を市役所専用窓口(本館4階)へ提出してください。

羽曳野市価格高騰重点支援給付金コールセンター

 📞 072-947-4140(直通)

例外的に対象となる児童について

下記に該当する場合は給付金の支給対象の児童になります。

【新生児】令和5年12月2日から令和6年5月31日までに児童が出生した場合

  • 羽曳野市に住民登録がある方は出生届の提出確認後、順次支給通知書を送付いたします。(申請不要)
     
  • 羽曳野市に住民登録がない方は児童の出生後、必ず「重点支援給付金(こども加算)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)

【別居監護】別世帯だが扶養している18 歳以下の児童がいる場合

同一世帯ではないが、生計と一にしている場合は支給対象の児童となります。
必要事項を記載のうえ、必ず「重点支援給付金(こども加算)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)

※対象児童が別の世帯における給付金の対象児童である場合又は他の市区町村が支給する給付金の対象の児童である場合は給付対象とはなりません。

他市で出生した新生児、別居監護児童に係る申請期限

申請期限

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7 万円)

を受給された子育て世帯

令和6年6月28日(必着)

重点支援給付金(住民税均等割課税世帯)(10 万円)

を受給された子育て世帯

令和6年7月31日(必着)

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課給付金事業推進室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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