令和7年度 羽曳野市定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年06月13日

お知らせ

 現時点では、このホームページに掲載している内容以外、お問い合わせいただいてもお答えすることができません。また、個別のお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、原則、お電話でお答えすることができません。

 詳細が決まり次第、改めてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

制度概要

 不足額給付とは、令和6年度に行われた定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 よくある質問についてはコチラ(内閣官房ホームページ)

支給対象者

不足額給付1⃣

  当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付1対象者(例)

不足額給付2⃣

 次の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族等」の対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  3. 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
不足額給付2対象者(例)

支給額

不足額給付1⃣

「不足額給付時所要額※1」-「当初調整給付時所要額※1」=「定額減税補足給付金(不足額給付)支給額」

※1 所要額(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げます)
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または令和6年分所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

●定額減税可能額とは

 所得税分=3万円×減税対象人数
 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

●減税対象人数とは

 納税者本人+扶養親族(16歳未満を含む)の数

 ※ただし、扶養親族については国外居住者を除く。

 ※扶養親族数は税申告に基づきます。その為、未申告の場合は減税対象人数は1人(納税者本人のみ)で計算します。

不足額給付1支給額イメージ

不足額給付2⃣

原則、4万円

(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは支給額が異なります。

(注)その他、令和6年度または令和7年度の課税状況により、金額が変動します。

不足額給付1⃣・2⃣について

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

給付金の受給について

(1)プッシュ方式(申請不要の支給方式)

 対象要件に該当すると思われる方であって、次の1~4のいずれかの口座情報(支給対象者本人の口座に限る)が確認できた方については、「支給のお知らせ」を送付します。

  1. 公金受取口座(給付金等の受取口座として国に任意で登録された口座)
  2. 令和6年度 羽曳野市定額減税補足給付金(当初調整給付)の受取口座
  3. 令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(追加分)の受取口座
  4. その他、令和6年以降に市が実施した低所得世帯向け給付金の受取口座のうち、市が使用すると判断した口座

 「支給のお知らせ」に記載されている内容に相違ない場合、手続きは不要です。

(注)氏名変更された場合や、統合等に伴い金融機関名・支店名等が変わった場合には、変更手続きが必要です。

(注)送付した「支給のお知らせ」が郵便局より返還された場合は、プッシュ方式の対象外となります。郵便物がお手元に届くよう事前にご準備ください

予定日

書類発送日 詳細が決まり次第、お知らせします。
給付金振込日 詳細が決まり次第、お知らせします。
口座変更や辞退を希望する場合は手続きが必要です。

 振込予定日の3営業日前までにコールセンターに連絡のうえ、以下様式をご提出ください。  

(様式)準備中です。しばらくお待ちください。

◎振込先口座等の変更又は給付辞退についてはオンライン申請も可能です本人申請のみ)。

(オンライン申請フォーム)準備中です。しばらくお待ちください。

(注)ご連絡いただく際は、「支給のお知らせ」に記載の通知書番号をお伝えください。

(注)期限内にご連絡いただけない場合、口座の変更等はできません。

(注)振込先口座等の変更を希望される場合は、確認作業に時間を要するため、書類のご提出から支給まで概ね30日程度の期間がかかります。ご了承のうえ、お手続きをお願いします。

羽曳野市給付金事業コールセンター  

 7月中に開設予定です。詳細が決まり次第、お知らせします。

(2)確認書方式

 対象要件に該当すると思われる方であって、プッシュ方式による支給の対象者以外については「確認書」を送付します。

 確認書に記載された内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご提出ください

予定日

書類発送日 詳細が決まり次第、お知らせします。
給付金振込日 詳細が決まり次第、お知らせします。

オンライン申請も可能です本人申請のみ)。

(オンライン申請フォーム)準備中です。しばらくお待ちください。

(3)申請書方式

 「支給のお知らせ」又は「確認書」が届いていない方であって、対象要件に該当すると思われる方については、誓約・同意事項をご確認のうえ、必要書類を添えて「申請書」をご提出ください

(様式)準備中です。しばらくお待ちください。

予定日

給付金振込日 詳細が決まり次第、お知らせします。

書類送付先の変更を希望される場合

 送付先変更届に必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

(様式)準備中です。しばらくお待ちください。

送付先の変更についてはオンライン申請も可能です本人申請のみ)。

(オンライン申請フォーム)準備中です。しばらくお待ちください。

申請期限

未定(詳細が決まり次第、お知らせします。)

書類提出先

未定(詳細が決まり次第、お知らせします。)

給付金を装った不審な電話・メールにご注意ください!

給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。

  • 国や府、市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いし、振込を求めることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに市町村の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

この給付金に関するお問い合わせ先

羽曳野市給付金事業コールセンター

 7月中に開設予定です。詳細が決まり次第、お知らせします。

(注)羽曳野市から送付された「支給のお知らせ」等の内容に関するお問い合わせの際は、書類に記載の通知書番号等をお伝えください。確認ができない場合は、お問い合わせにお答えができません。

(注)上記以外にも個別のお問い合わせについては、原則、お電話でお答えできません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部保健福祉政策課給付金事業推進室
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840

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