「ヤングケアラー」について
ヤングケアラーとは?
ヤングケアラーは、令和6年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法において「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者」と定義されています。
「過度に」とは、こども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合を言います。
具体的には、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。
子ども・若者育成支援推進法の一部改正
令和6年6月、ヤングケアラーへの支援の強化を図るための「子ども・若者育成支援推進法」が一部改正され、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義し、国・自治体などが各種支援を行うよう努めるべき対象として明記したほか、対象年齢を明記しないことで18歳以上にも切れ目のない支援が継続できるようにすることとしています。
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)
羽曳野市では、制度の狭間や複数の福祉課題をかかえるなど、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事案の解決に取り組んでおり、羽曳野市地域福祉計画に基づき、地域における見守り・発見・サービスへのつなぎの役割を担うコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を市内に配置しています。
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更新日:2024年08月05日